財務諸表の注記事項として、賃貸等不動産に関する注記があります。今回は、賃貸等不動産の注記で何が求められているのかについて解説してみます。 まずは、賃貸等不動産の定義について確認しましょう。 企業会計基準第 20 号「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準 」第4項(2)「賃貸等不動産」とは、棚卸資産に分類されている不動産以外のものであって、賃貸収益又はキャピタル・ゲインの獲得を目的として保有されている不動産(ファイナンス・リース取引の貸手における不動産を除く。)をいう。したがって、物品の製造や販売、サービスの提供、経営管理に使用されている場合は賃貸等不動産には含まれない。 つまり、誰かに貸…