走行用前照灯とは、自動車の前照灯のうち、一般的に「ハイビーム」とよばれているものの道路交通法における名称。
道路交通法では、走行時は原則として「走行用前照灯」を点灯しなければならないと定めており、他の車とすれ違う時や前走車がいる場合に「すれ違い用前照灯」(ロービーム)を使用することになっている。
走行用前照灯は、そのすべてを同時に照射したときは、夜間にその前方100m(除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、最高速度35km/h未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車に備えるものにあっては、50m)の距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有し、かつ、その最高光度の合計は225,000カンデラを超えないこと。