3.集団投資信託 まずは、集団投資信託の定義について確認しましょう。 法人税法上、次のように定義されています。 法人税法 第2条29 イ 合同運用信託ロ 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託(次に掲げるものに限る。)及び外国投資信託 ・・・ ハ 特定受益証券発行信託 ・・・ 合同運用信託、投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託のうち一定の要件に該当するもの、特定受益証券発行信託が集団投資信託に該当します。 集団投資信託に該当する場合、受益者等課税信託の取り扱いはされません。 法人税法 第12条 第1項 ・・・ただし、集団投資信託、・・・の信託財産に属する資…