令和3年7月6日から注文していないのに一方的に送り付けてきた商品は即刻処分したり、使用したり、食べたりしても良いことになりました。また、そのまま送り返したり保管したりしなくても良いことになりました。もちろん金銭の支払いは一切不要です。 消費者庁では一方的に送り付けてきた商品で、とくに食品については即廃棄の指導をしています。なぜなら、消費期限や賞味期限の過ぎた食品で健康障害を起こすおそれがあるとの理由からです。また、最近は、埼玉県内で送り付け商法が多発しているとの報告が消費者庁や国民生活センターに上がってきています。 特定商取引法施行通達改正により皆さんが大好きなカニや牛肉等の食品を注文していな…