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送り付け商法

(社会)
おくりつけしょうほう

注文していない商品を、勝手に送り付け、その人が断らなければ買ったものとみなして、代金を一方的に請求する悪徳商法。ネガティブ・オプション。

概要

主に高齢者を中心に被害が広がっており、健康食品などを送る場合が多い。悪徳業者の高圧的な態度に押し切られる形で、代金を支払ってしまう事例が多い。業者が電話をし、消費者に契約があったように思い込ませてから商品を送るという高齢者の記憶力や判断能力の低下を狙った手口。慈善団体を装って、寄付を名目に商品を送りつけてくるケースも。

対策

事業者に商品の引き取りを要請した場合は請求した日から7日間以内、引き取りを要請しなかった場合は商品が送られてきた日から14日間以内に事業者が引き取りにこなければ、その商品は自由に処分することが可能。

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