1.複数人による署名のこと。また、複数人が署名をすること。 2.鎌倉幕府に置かれた役職の1つ。執権の補佐役であり執権に次ぐ重職だった。初代は北条時房。
今回のテーマ 今回は、死後離縁(民法811条6項)の届出を市区町村に提出する際に証人の署名は必要か?です。 マイナーな論点ではありますが、あまり知られていない事項ですので、実務家向けに簡単に述べておきたいと存じます。その意味で今回は備忘録的記事となります。 今回のテーマ 条文 定義 結論 学説 公式サイト