次にみなし共同事業の要件について、各々解説します。 もう一度、みなし共同事業の要件を列挙します。 (1)事業の関連性があること (2)事業の規模の割合が一定割合以下であること (3)一定の事業規模が継続していること (4)特定役員の引き継ぎ要件 上記のうち、(1)と(2)については以前に解説した共同で事業を行う場合の税制適格要件と同様です。以下では、(3)と(4)について整理します。 (3)一定の事業規模が継続していること 法人税法施工令 第112条 3 四 合併事業が当該適格合併に係る合併法人が被合併法人との間に最後に支配関係を有することとなつた時・・・から当該適格合併の直前の時まで継続して…