電気事業法施行規則,電気設備技術基準,電気設備技術基準の解釈に定められた用語を説明する。 電気事業法施行規則における用語 次の文章は,電気事業法施行規則における用語の定義の一部である。 この省令において使用する用語は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)、電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号。以下「令」という。)及び電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)において使用する用語の例による。 変電所 「変電所」とは、構内以外の場所から伝送される電気を変成し、これを構内以外の場所に伝送するため、又は構内以外の場所から伝送される電圧 100 …