次の文章は,電気事業法施行規則における用語の定義の一部である。 この省令において使用する用語は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)、電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号。以下「令」という。)及び電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)において使用する用語の例による。 変電所 「変電所」とは、構内以外の場所から伝送される電気を変成し、これを構内以外の場所に伝送するため、又は構内以外の場所から伝送される電圧 100 000 ボルト以上の電気を変成するために設置する変圧器その他の電気工作物の総合体をいう。 electrical-engin…