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防火対象物

(社会)
ぼうかたいしょうぶつ

消防法規制対象となったいる物。消防法の第2条第2項では、「防火対象物とは、山林又は舟車、船きょ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属するものをいう」と定義されている。

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