発変電設備等の損傷による供給支障の防止 次の文章は,「電気設備技術基準」における,発変電設備等の損傷による供給支障の防止に関する記述である。 発電機,燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池には,当該電気機械器具を著しく損傷するおそれがあり,又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれある異常が当該電気機械器具に生じた場合に自動的にこれを電路から遮断する装置を施設しなければならない。 特別高圧の変圧器又は調相設備には,当該電気機械器具を著しく損傷するおそれがあり,又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがある異常が当該電気機械器具に生じた場合に自動的にこれを電…