次の文章は,電気事業法施行規則 第39条「電圧及び周波数の測定方法等」に基づく,電圧及び周波数の値,電圧及び周波数の測定方法等に関する記述である。 電圧及び周波数の値 法第二十六条第一項(法第二十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の経済産業省令で定める電圧の値は、その電気を供給する場所において次の表の上欄に掲げる標準電圧に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 標準電圧 維持すべき値 100 V 101 V の上下 6 V を超えない値 200 V 202 V の上下 20 V を超えない値 電圧の測定方法等 測定は,同一の発電所又は変電所から引出しに…