これらの法律でいう「自家用電気工作物」は,電気事業法で規定される自家用電気工作物から,発電所,変電所,最大電力 500 kW 以上の需要設備,送電線路及び保安通信設備は除かれる。 「電気工事士」とは,第一種電気工事士及び第二種電気工事士をいう。 第一種電気工事士は,経済産業省令で定めるやむを得ない事由がある場合を除き,第一種電気工事士免状の交付を受けた日から 5 年以内に自家用電気工作物の保安に関する講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降についても,同様とする。 「電気工事業の業務の適正化に関する法律」でいう「電気工事」は,「電気工事士法」で規定される電気工事から家庭用電気機械器具…