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電気工事士法施行規則

(社会)
でんきこうじしほうしこうきそく

日本の電気工事士法の施行規則

(昭和三十五年九月三十日通商産業省令第九十七号)

 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第三条、第四条第二項第二号および第三号ならびに電気工事士法施行令(昭和三十五年政令第二百六十号)第三条、第九条第二項、第十条第一項第一号および第十一条の規定に基づき、ならびに同法および同令を実施するため、電気工事士法施行規則を次のように制定する。

用語

第一条
この省令で使用する用語は、電気工事士法 (昭和三十五年法律第百三十九号。以下「法」という。)および電気工事士法施行令 (昭和三十五年政令第二百六十号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。

自家用電気工作物から除かれる電気工作物

第一条の二
法第二条第二項経済産業省令で定める自家用電気工作物は、発電所変電所、最大電力五百キロワット以上の需要設備、送電線路(発電所相互間、変電所相互間又は発電所と変電所との間の電線路(専ら通信の用に供するものを除く。以下同じ。)及びこれに附属する開閉所その他の電気工作物をいう。)及び保安通信設備とする。

軽微な作業

第二条
法第三条第一項 の自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。

 一  次に掲げる作業以外の作業
  イ 電線相互を接続する作業(電気さくの電線を接続するものを除く。)
  ロ がいしに電線(電気さくの電線及びそれに接続する電線を除く。ハ、ニ及びチにおいて同じ。)を取り付け、又はこれを取り外す作業
  ハ 電線を直接造営材その他の物件(がいしを除く。)に取り付け、又はこれを取り外す作業
  ニ 電線管、線樋、ダクトその他これらに類する物に電線を収める作業
  ホ 配線器具を造営材その他の物件に取り付け、若しくはこれを取り外し、又はこれに電線を接続する作業(露出型点滅器又は露出型コンセントを取り換える作業を除く。)
  ヘ 電線管を曲げ、若しくはねじ切りし、又は電線管相互若しくは電線管とボックスその他の附属品とを接続する作業
  ト 金属製のボックスを造営材その他の物件に取り付け、又はこれを取り外す作業
  チ 電線、電線管、線樋、ダクトその他これらに類する物が造営材を貫通する部分に金属製の防護装置を取り付け、又はこれを取り外す作業
  リ 金属製の電線管、線樋、ダクトその他これらに類する物又はこれらの附属品を、建造物のメタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの部分に取り付け、又はこれらを取り外す作業
  ヌ 配電盤を造営材に取り付け、又はこれを取り外す作業
  ル 接地線(電気さくを使用するためのものを除く。以下この条において同じ。)を自家用電気工作物(自家用電気工作物のうち最大電力五百キロワット未満の需要設備において設置される電気機器であつて電圧六百ボルト以下で使用するものを除く。)に取り付け、若しくはこれを取り外し、接地線相互若しくは接地線と接地極(電気さくを使用するためのものを除く。以下この条において同じ。)とを接続し、又は接地極を地面に埋設する作業
  ヲ 電圧六百ボルトを超えて使用する電気機器(電気さく用電源装置を除く。)に電線を接続する作業
 二  第一種電気工事士が従事する前号イからヲまでに掲げる作業を補助する作業
2  法第三条第二項の一般用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。
 一  次に掲げる作業以外の作業
  イ 前項第一号イからヌまで及びヲに掲げる作業
  ロ 接地線を一般用電気工作物(電圧六百ボルト以下で使用する電気機器を除く。)に取り付け、若しくはこれを取り外し、接地線相互若しくは接地線と接地極とを接続し、又は接地極を地面に埋設する作業
 二  電気工事士が従事する前号イ及びロに掲げる作業を補助する作業
特殊電気工事

第二条の二
法第三条第三項 の自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める特殊なものは、次のとおりとする。

 一  ネオン用として設置される分電盤、主開閉器(電源側の電線との接続部分を除く。)、タイムスイッチ、点滅器、ネオン変圧器、ネオン管及びこれらの附属設備に係る電気工事(以下「ネオン工事」という。)
 二  非常用予備発電装置として設置される原動機発電機配電盤(他の需要設備との間の電線との接続部分を除く。)及びこれらの附属設備に係る電気工事(以下「非常用予備発電装置工事」という。)
2  法第三条第三項 の自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものは、特種電気工事資格者が従事する特殊電気工事の作業を補助する作業とする。
簡易電気工事

第二条の三
法第三条第四項 の自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める簡易なものは、電圧六百ボルト以下で使用する自家用電気工作物に係る電気工事(電線路に係るものを除く。)とする。


以下、略

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