平成13年3月27日最高裁判所第三小法廷判決 裁判要旨 1 加入電話契約者以外の者がいわゆるダイヤルQ2事業における有料情報サービスを利用した場合には,加入電話契約者は,情報料債務を自ら負担することを承諾しているなど特段の事情がない限り,情報提供者に対する情報料の支払義務を負わない。2 加入電話契約者甲以外の者が利用したいわゆるダイヤルQ2事業における有料情報サービスに係る情報料について,甲がその支払義務を負わず,甲の第1種電気通信事業者乙に対してした支払が法律上の原因を欠くという判示の事情の下においては,乙が受領した情報料相当額の金員を情報提供者に対して引き渡したとしても,乙は,これによって…