(平成二十三年五月二十五日法律第五十一号)
第一編 総則(趣旨) 第一条 この法律は、非訟事件の手続についての通則を定めるとともに、民事非訟事件、公示催告事件及び過料事件の手続を定めるものとする。 (最高裁判所規則) 第二条 この法律に定めるもののほか、非訟事件の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 以下、略
(最高裁判所規則)