こんにちは 特許にはない仕組みとして意匠には先出願による通常実施権というのがあります。 特許では先願があれば、同じ内容の後願は特許権を登録されることはないのですが。 意匠では先願が拒絶されて、類似の後願の意匠が意匠権の設定登録を受けることがありえます。権利範囲に意匠には同一だけでなく類似という幅があるので、類似の意匠によっては、先行意匠の権利範囲に該当しまうケースと該当しないケースがありえるのです。 例えばある意匠に類似する同一のデザインの出願が2つあったとして、そのうち1つは物品が類似なら拒絶されますし、もう一つは物品が非類似なら意匠権の登録が認められます。 前にも新規性の箇所で紹介しました…