(ドイツ語)【Landeskirche】
宗教改革の結果ドイツの領邦国家に生まれた教会制度。ドイツの領邦君主は中世後期から司教任命権や教会保護権を通じて教会への支配権を行使していたが,ルター派の領邦君主は1527年以降司教区ごとに1名の監督を任命し,彼らによる教会巡察制度を導入し,牧師任免の権限をこれらの教会巡察官に与えた。42年最初にザクセン選帝侯領に設置された宗務局は,従来のカトリック教会がもっていた裁判機能を継承したにすぎなかったが,53年ビュルテンベルクに設けられた宗務局の場合のように,しだいに聖職者に対する監督権や懲戒権をもち,教会管理の中心的な機能を果たすようになり,領邦教会の重要な特徴をなした。