台風で隣の看板やトタン屋根が飛んで来て自宅の壁と車が壊された。 賠償請求できますか?火災保険の扱いはどうなりますか? 答えはノーです。自然災害では、基本的に損害賠償請求はできません。 従って、火災保険や車両保険、個人賠償責任保険などの備えが必要です! 台風による飛来物での被害は、賠償請求不可! 自然災害により不可抗力で生じた損害に賠償責任は発生せず! 台風などの自然災害が起因で他人に損害を与えたり与えられたりした場合、不可抗力として基本的には双方に賠償責任は発生しません。 従って、自ら被った被害は自己負担で修復するしかありません。 この為、台風に備えて、火災保険、自動車保険加入が必要です 保険…