高圧屋側電線路の施設 次の文章は,電気設備の技術基準の解釈 第111条 高圧屋側電線路の施設の一部である。 ケーブル工事による高圧屋内配線は,ケーブル建造物の電気配線用のパイプシャフト内に垂直につり下げて施設する場合を除き,次によること。 重量物の圧力又は著しい機械的衝撃を受けるおそれがある箇所に施設するケーブルには,適当な防護装置を設けること。 ケーブルを造営材の下面又は側面に沿って取り付ける場合は,ケーブルの支持点間の距離を 2 m (接触防護措置を施した場所において垂直に取り付ける場合は, 6 m )以下とし,かつ,その被覆を損傷しないように取り付けること。 管その他のケーブルを収める防…