宝永3年4月1日。役人方不如意(財政ひっ迫)につき、金を貸すことになるので町中の富商に1割(8分の利息)で金を差し出すようにに申し渡せと年寄衆から町奉行に命じられる。奉行は以前借りた金を返してもいないのにこれはいかがなものかと思いやるが、まずは知らせろとのことなので、とりあえずは触がこの日来る。この15日までに金を差し出す者は町同心の方に申し出るように。国方も同様とする。