電気設備技術基準の解釈 第18条 工作物の金属体を利用した接地工事の記述の一部である。 第1項 鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造の建物において、当該建物の鉄骨又は鉄筋その他の金属体(以下この条において「鉄骨等」という。)を、第17条*1 第1項 から 第4項 までに規定する接地工事その他の接地工事に係る共用の接地極に使用する場合には、建物の鉄骨又は鉄筋コンクリートの一部を地中に埋設するとともに、等電位ボンディング(導電性部分間において、その部分間に発生する電位差を軽減するために施す電気的接続をいう。)を施すこと。 また、鉄骨等を A 種接地工事又は B 種接地工事の接地極と…