誤解の多い健康保険が適用されない歯列矯正などの保険外診療(自由診療)も確定申告での「医療費控除」の対象になります! 保険外診療とは、健康保険で規定した治療法や薬剤・材料を使わないだけであって、病気や健康回復維持のための治療であれば、当然、所得税法上における税軽減措置「医療費控除」の対象になります。 従って、健康保険外治療だからといって、確定申告しなければ、所得税の軽減措置が受けられません。 美容目的でなく歯並びが悪く物がよく噛めないとか歯の本数が足りなくて日常生活に影響がある場合などの保険外での歯列矯正などは医療上の治療に該当します。 保険外の治療費は高額なので、是非とも医療費控除で負担軽減を…