問8 派遣労働者の安全衛生の確保に関する設問で、解答の根拠は全て派遣法及び関連通達である。労一の派遣法として出題されてもおかしくない。Aはテキストにも記載のある基本事項。Bは特殊検診なので派遣先の領域であることはわかるが、本肢後段は派遣法45条10項・11項辺りまで読んでいなければ正確な判断は出来ず、大変だったと思う。内容的には派遣先からの送付に基いて派遣元が行うべきことであり、破綻はないが、本試験会場でここまで判断するのは難しいだろう。Cは「雇入れ時」なので雇用主である派遣元でしょう、という感じで。DEは各肢の記載内容から見て、前者は派遣先、後者は派遣元の措置義務であることは理解できるだろう…