問3 「一般被保険者の賃金〜」とあるので、法4条の包括的な定義を頭に置きつつも、法17条の、給付の基礎になるか否かを確認する問題か、というあたりを付けて選択肢を読みたい。Aは「傷病手当金」はもちろん賃金ではないので、それをベースに、付加されるものだけが賃金となるのはおかしいだろう。Cでは賃金日額の定義をよく考えて欲しい。被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた(つまり、この期間をベースとして事業主の支払い義務が確定した)賃金の総額が、賃金日額の算定基礎になる。退職日の翌日以後の分に相当する賃金は、そもそも、被保険者として雇用されていた期間中、に該当するものではない、との判断だろう…