2017年6月に、110年ぶりに性犯罪に関する刑法規定が改正されてから今年で4年になります。 前回の改正時には強姦罪が強制性交等罪に改められ、被害者の性別を問わなくなり、膣性交のほか、肛門性交・口腔性交も処罰対象となり、刑の下限が3年から5年に引き上げられ、非親告罪*1となりました。また監護者性交等罪が創設され、18歳未満の者に対し、監護者であることの影響力に乗じて性交等を行なった者は、暴行・脅迫の有無を問わず、処罰されることとなりました。 2017年改正時、施行後3年を目途として、性犯罪における被害の実情、改正後の状況等を勘案し、性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方につ…