精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年5月1日法律第123号)第三十二条
第三十二条 都道府県は、精神障害の適正な医療を普及するため、(中略)病院若しくは診療所又は薬局その他病院若しくは診療所(中略)又は薬局であつて政令で定めるもの(中略)で病院又は診療所へ入院しないで行われる精神障害の医療を受ける場合において、その医療に必要な費用の百分の九十五に相当する額を負担することができる。
(後略)
通院医療費公費負担制度
精神科に通院している人の医療費の、95%を都道府県が負担してくれる*1という制度。一般に32条と呼ばれる。
障害者自立支援法によって廃止された。
*1:残る5%は自己負担だが、居住している自治体によってはこの5%を自治体(市町村など)が負担することにより、実質の自己負担額がゼロになるケースもある。