愛知県在住の弁理士やままるニコニコです。 先日、AIにより生み出された発明に係る出願について、特許法に規定する「発明者」は自然人に限られるとの判断を示した判決がありました。この事件の概要は以下の通りです。 1.事件について (1)事件 令和5年(行ウ)第5001号 出願却下処分取消請求事件 東京地方裁判所 原告:A 被告:国(特許庁長官) (2)概要 原告は、特願2020‐543051に係る国際出願(【発明の名称】 フードコンテナ並びに注意を喚起し誘引する装置及び方法)をした上、日本への国内移行手続として国内書面を提出した。国内書面における発明者の氏名として、「ダバス、本発明を自律的に発明した…