変圧器の電路の絶縁耐力については,「電気設備技術基準の解釈」第16条 第1項 第1号の規定により,巻線の種類に応じた試験電圧及び試験方法で絶縁耐力を試験したときこれに耐えることとされている。 変圧器の電路は,次の各号のいずれかに適合する絶縁性能を有すること。 一 16-1 表*1中欄に規定する試験電圧を,同表右欄に規定する試験方法で加えたとき,これに耐える性能を有すること また,同条 第1項 第2号の規定により,日本電気技術企画委員会規格 JESC E 7001(1998)[電路の絶縁耐力の確認方法]の「3.2 変圧器の電路の絶縁耐力の確認方法」による場合には,前項の規定によらないことができる…