で、次のテーマは、今後の個人情報保護法改正で、PTAに何が起きるのか?ということになります。 まず、最初に「令和2年改正個人情報保護法」が、PTAにもたらす変更は、次のようなものと考えられます。 令和2年改正法で保護者が行えるようになること 現時点では対応が認められていませんが、今後、「一度、(関係法令に定めの無い)本人が同意した個人情報の提供」について、 改めて本人(保護者)から「必要が無くなった」旨の通知および個人情報保護法第30条第5項に基づく「個人情報利用停止請求」がなされた場合、 PTAが対象となる個人情報の利用について、停止措置を行う必要が出てきます これは、「入学当初、いっぱい配…