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2007-06-07 はてブに記事が収録される事も有るんですね。
官憲の皆様治安維持活動御疲れ様です。ナイフ所持者が軽犯罪法で取り締まられる街、東京の新宿、池袋、秋葉原。
何時もの事ですけど、過ぎるノルマは良からぬ事を多々引き起こしますな。
特に治安維持を与かる官憲にノルマを課すのは結局は無辜の市井の人々には災いかと。
鋏、カッターの類位ならナイフに縁が無くても持ち歩く可能性は有りそうで。
十徳ナイフ愛用者ならバッグに常備してそうです。
公務員は公僕で有る意味を上層部の方々は考慮願いたいものです。
ご質問:
日本では御社のポケットマルチツールを持ち歩くと軽犯罪法1条の2違反で、警察に捕まります。
ポケットマルチツールを真のポケットツールとして使える様に日本使用のポケットツールのナイフをデチューンして頂けると幸いに存じます。
ご回答:
まず法律のご説明をいたします。銃刀法では刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物の携帯を禁止していますが、政令に定める条件に適合する折りたたみ式ナイフは、刃体の長さ8センチメートル以下であればこの限りではないとされています。従いまして、弊社通常ラインの商品58mm、91mmのマルチツールは、銃刀法違反には一切抵触いたしません。
<銃砲刀剣類等所持取締法、第2条、第22条>
<銃砲刀剣類等所持取締法施行令、第9条>
しかしながら、銃刀法以外に軽犯罪法というものもあります。軽犯罪法では、「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」は、拘留又は科料に処するとされています。
<軽犯罪法、第1条、2号>
軽犯罪法では、銃刀法と異なり、そのような器具について、弊社の製品、あるいは他社の製品にせよ、具体的な商品名や、形状を例示してはいません(従いまして、はさみ、カッター、一部の道・工具などもこの範疇に含まれるとして運用されることが考えられます)。
また「正当な理由」、および「隠して」の例示、あるいは範囲も具体的に示されていません。従って、やや乱暴な言い方をすれば、それぞれの警察官の都合や判断によって、弊社マルチツールでなくても、いかなる道具も理由無く持っていると、時と場合によって軽犯罪法に問われる可能性がないとは言い切れないわけです(殺傷能力に限らず、ピッキングなどの道具になり得るドライバー類やヤスリ類も含まれ、何を持っていても引っ掛かる可能性があります)。
過去には現場警察官の職務質問のきっかけとして、弊社のマルチツールを軽犯罪法違反として取り締まったというケースもいくつかありました。そのほとんどが新宿、池袋、秋葉原の3ヶ所のみに限っていることから、こうしたエリアにおける職務質問を強化しているのかもしれません。軽犯罪法の適用にあたっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならないと、その第4条にありますが、最終的にこうした警察の判断が正しかったか否かは、裁判に委ねる以外にはなく、判例のない現段階においては非常に曖昧なものとなっています。
長々と書きましたが弊社では正当な理由のもとにマルチツールを携帯することに際し、何ら問題がないものと考えています。但し、この「正当な理由」というのは、非常に曖昧で、警察官それぞれの判断によって異なるのは確かです。弊社としても、決して法律的に問題のある製品を販売している訳ではなく、非常に困惑しているというのが正直なところです。特にこうした状況は東京に限っており、他エリアでは全く聞かれないものです。オリンピック誘致など、凶悪犯罪やテロを危惧して、繁華街などの人が多く集まる場所で取締りを強化しているのかもしれません。今後、街におけるナイフの携帯や使用について、スイス本社とともに話し合いを行っていきたいと思います。
また今春に58mmモデルにブレードレスを追加販売いたしましたので、気になる場合は、こうしたモデルをご使用ください。お客様のご期待に副う十分な回答ができず、大変恐縮でございますがご理解ください。
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いやぁ、予想外にきちんとした返事が来ました。
6日に質問して7日には返事とたった一日です。
ちゃんと警察の動向を捉えて居るのですなぁ。







