どっちが原告どっちが被告

大半の人が誤解しているような気がした。asahi.comの記事ちゃんと書いてないんだもん。で気になったので調べてみた。
http://www.asahi.com/national/update/1228/TKY200612280266.html

アニメ「宇宙戦艦ヤマト」に登場する戦艦や人物に似たキャラクターを配したパチンコなどの映像が著作権を侵害しているかどうかが争われた訴訟で、東京地裁は27日、販売差し止めなどを求めた映像制作会社側の訴えを退け、遊技具メーカー側の勝訴判決を言い渡した。清水節裁判長は「宇宙空間を背景に先端部の発射口から光線を発する飛行物体を描いた映像などは、特に目新しい表現ということはできない」と述べた。

って書いてあると松本せんせーまた訴えて負けたのカワイソスに見えなくもないですが、せんせーは被告です。今回。大ヤマトってヤマトのキャラを使ったパチンコオリジナルな機種名かと思っていたんだけど別の作品でした!
もともとヤマトの権利関係は複雑なのは知っていたよ。松本せんせーはさも自分が創作したかのように扱っているけど、実際は裁判までやってアニメのプロデューサーとの共同著作であって、著作者人格権はそっちの人が代表して保持することになっていて。で、財産権初めとした続編を作ることも含めた商業的権利は全部東北新社が持っているみたいなんだよね。つまり、東北新社の許諾無しに勝手に新作は作れない。ところが作っちゃったので、それを不服とした裁判*1なのですね。ということは、松本せんせーが勝訴。おめでとう。ヤマトを宇宙戦艦とした「ありふれた」発想と、「宇宙戦艦ヤマト」のキャラクターをデザインした当人が「新たに」創作したキャラクターを使っているまったく別の作品だから当たり前ですよね!キャラクターの名前も全然違うしね!
まああれだ、「ライオンキングはジャングル大帝のパクリだ」が認められなかったのだから、これが認められないというのは一貫性があると言えちゃったりしますかね。松本せんせーが普段から同じようなデザインの類型的なキャラクターを使いまわしていた戦略が功を奏したという事でしょうか。
ところで、細部の設定とかキャラの名前とかさえ被らなければ、剽窃したい放題ってことなんでしょうね、これだと。オリジナリティーに欠けるクリエイターのみなさんには大変喜ばしい判決ですね。
このへんも参考に
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%87%E5%AE%99%E6%88%A6%E8%89%A6%E3%83%A4%E3%83%9E%E3%83%88
http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/886592.html
12/29追記:パチンコやらんので知らなかったけど、フィーバー中に思いっきり「宇宙戦艦ヤマト」の主題歌が流れるそうですね。さすがにそれはどうかと思うんだけど…

*1:大ヤマトのアニメそのものではなくパチンコの方が槍玉に上がっているのはなんでかしらんけど。