他人の作品・学説などを自分のものとして発表すること。口語あるいは俗語では窃盗(せっとう)に由来する言葉から「パクリ」と言うことがある。
学問領域による剽窃(ひょうせつ)行為の有無の認定に関しては、あいまいで不明瞭なことも多い*1。また、芸術領域ではパロディを目的としてオリジナル作品を流用することがあるが、オリジナルが著名でないと剽窃と認定され、しばしば混乱が生じる。
インターネットのブログなどは、オリジナルのリンクを明示したりすることで剽窃を防ぐ配慮が求められることがある。しかし、ハイパーテキストそのものが相互参照や引用の自由度を最大限まで許容するので、剽窃にまつわる権利問題、例えば著作権法違反等などが絶えず、いまだ論争のなかにある。
歴史的には、剽窃は必ずしも重く罰せられるものではない。剽窃への罰則や、知的財産権や著作権の重視は、必ずしも知や芸術の発展に必須のものでもなく、一時代に特有の物に過ぎない。自称近代のアカデミズム・ギルドでのお飯と名誉を相互に守っていく内部規則、契約以上でも以下でもない。そしてインターネットの普及により、再びそのような流動的でとらえどころのない知識の海が広がろうとしているという意見もある。