「殺人者と被害者の遺族は和解できるか」(1)

私には刑法の知識も刑事訴訟法の知識も中学高校レベルで、とても知っているとはいえないが、殺人関連の本をよく読んできた。コリン・ウィルソンやら別冊宝島などはほぼ殺人関連の内容なら即買ってしまうという時期も長かった。

今回、光市事件とその遺族、被害者へのケアなどを考えているうち、思うところがあったので以下の記事を引用しながら紹介したい。1997年発行別冊宝島333「隣の殺人者たち」の一節、「殺人者と被害者の遺族は和解できるか」(福田ますみ著)。なお年齢等の表記についてはそのままである。

愛知県下に住む橋本宏明さん(49歳・仮名)が、弟の交通事故死の知らせを受けたのは、1983年1月24日の早朝だった。半信半疑のまま、とるものもとりあえず事故現場に近い京都の木津署に車で急行した。

橋本さんが弟さんをなくされたのは、上記引用にもあるとおり1983年1月24日早朝だった。弟の和夫さん(仮名・当時30歳)は知人の経営する運送店に運転手として勤めて2ヶ月足らずだった。その仕事中に事故を起こした。木津署では「トラックを運転中、堤防上の道路から木津川河川敷に転落して死亡したようです」と開口一番に説明をうけた。おそらく居眠り運転だろう、とも言われた。

弟の遺体はそれはむごいものでした。後頭部が打撲のために陥没し、顔面がひどく腫上っていました。その日のうちに弟を自宅に連れ帰りましたが、おふくろが泣いて泣いて…。
私は男三人、女一人の四人兄弟の長男なんですが、なくなった和夫は一番末っ子で、おふくろはとりわけかわいがっていたんです。それにまだ独身で、おふくろと同居してましたから。
前の晩、おふくろは弁当を作って弟を送り出したんですよ。「行ってくるよ」それが最後の言葉だったそうです。家が近いこともあって、弟は我が家にもよく遊びに来ました。そう、事故の二、三日前にもやってきて、テレビを見ながらさかんに冗談を言っていたなあ。
その弟が不意にこの世からいなくなってしまった。なんだか悪い夢を見ているようで、現実感がまるでありませんでした。でも、本人の居眠り運転ですからね、誰かを責めるわけにもいかない。まあ、ほかの人を巻き添えにしなかっただけでもよかったなと、強いてそう思うことにしたんです。

だが、そんな橋本さんのところへある日意外な知らせがやってきた。

「天国からのラブレター」に「7年で仮出獄」と書いてあった?


被告人の手紙の中で問題となっている箇所はいくつもあるが、そのうちのひとつに「7年で仮出獄できる」という記述がある。実際、ここを引用して「だから厳罰化しろ」「被告人を死刑にしろ」「野獣が7年程度で再び云々」という論旨につながっていったりするのだが、無期懲役になると7年程度ででられるのはよっぽど特例であり(=ほぼありえない)、注目された事件になればなるほど、その可能性は少なくなり、また、通常20年以上経過しないと仮出獄が認められないといったことはあまり知られてない。

此方のブログによれば、「先日、死刑囚も収容されている某刑事施設の所長さんと話をしたところ、「死刑求刑事件の無期受刑者については、服役期間が30年をたたないと、仮釈放の申請ができない。受刑者を預かる立場の人間としては、もう少し柔軟にしてもいいのではないかと思うこともあるが、審査会の方針なのでやむを得ない」という発言をしておられました。」と書かれており、ここから「無期懲役」と「死刑求刑→無期懲役」に差がついていることが伺える。また無期刑全部を対象としたデータではここ数年、20年以下で仮出獄したケースはないことがわかる。そして最近、最高検から通達が出て、検察が「マル特」に指定した被告人は、仮釈放にあたって検察が容易に同意しないので、「マル特」に指定された場合、実質いわゆる「終身刑」の可能性がある。ちなみに光市母子殺の場合は、刑の言い渡しが成年になってからなので、少年法59条は適用されないそうだ。)

では、なぜ被告人がそのような誤解をしたのか。弁護団のコメントでは以下のとおりである。
「弁護士のため息」さんのところの今枝弁護士のコメントについて引用する)

  <被告人の手紙について>

 被告人は、「少年は7年で仮釈放される」という知識は、A君が差し入れてくれた本村さんの「天国からのラブレター」の末尾にそう記載されていることで知った、と言います。しかし、現在出版されている「天国からのラブレター」で、そこは削除されています。なぜ削除されたのか、理由は分かりません。

 被告人が持っていた「天国からのラブレター」を見ると、平成12年3月発行で問題の手紙より前であり、末尾に、少年は無期懲役になっても7年で仮出獄する、と記載がありました。

 もちろん、本村さんが悪いわけではありません。ただ、こういう経緯を前提にすると、被告人がそういう知識をもっていたからと言って、「法制度まで詳しく知っていたのだから、悪質」と言うのはいかがでしょうか。

 もっとも、被告人は、本村さんの書籍で知ったとしても、それをああいうかたちで手紙に書いた不謹慎さは、今反省しています。

天国からのラブレター」にそのような文章が書いてあったのは本当なのだろうか。
私が持っている「天国からのラブレター」は初版本のようだ。(第何刷といった表記がないことから)そこには編集部の付記のような形で「少年法58条には、少年の無期刑は7年で仮出獄できる、とある。」のみ書かれている。(写真参照)被告人がこれと同じ本を持っているのかは定かでないが、編集部が注意書きなしで書いているのは紛れもない事実であり、これを参考に被告人がそうだと考えたのなら、マスコミは被告人を自家薬籠中の物としているようにも思える。
「7年で仮出獄」と手紙に書かれたそのことをもって「(被告人は)少年法を相当勉強しておりとても精神年齢が18歳以下とは信じられない」「弁護士に吹き込まれたんだろう」という憶測が書かれたblogはずいぶん見た。無期懲役について少し調べれば先述のようにそんなことがないことはすぐわかるのだろうが、そういった検証が行われた形跡が伺えないまま、少年の言い分=(実際に運用されている)事実となってしまう。そのほかの部分では(たとえば「おかあさんのようだった」など)少年の言い分など聞き入れられることなどないのに。
マスコミの偏った情報に目くらましされているのは、われわれのような一般市民だけでもなく、被告人も同様なのかもしれない。だとすれば、その言い分はせめて等分に聴取する必要があるように思うのだが、それはあまりにも犯罪者側にに傾きすぎなのだろうか。