文藝評論家=山崎行太郎の『 毒蛇山荘日記(1)』

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本日(2/17)、東京地裁で石川議員の調書を不採用が決定。小沢一郎被告(69)の第14回公判が17日、東京地裁であり、大善文男裁判長は、小沢被告に虚偽記載を報告し、了承されたとした石川知裕衆院議員(38)の捜査段階の供述調書の証拠採用を却下した。これで「小沢一郎無罪」は確定となるところだが、大善文男裁判長にその度胸があるかどうか。大善文男裁判長が、 「最高裁判所事務総局」のピエロかどうかが判明するだろう。「推認」の次は、「妄想」とか「神のお告げ」により有罪とか言い出したりして。これが、日本司法の哀しい現実

石川議員の調書を不採用=虚偽記載「報告・了承」―小沢元代表公判・東京地裁
時事通信 2月17日(金)10時24分配信


 資金管理団体陸山会」の土地取引をめぐり、政治資金規正法違反(虚偽記載)罪に問われた民主党元代表小沢一郎被告(69)の第14回公判が17日、東京地裁であり、大善文男裁判長は、小沢被告に虚偽記載を報告し、了承されたとした石川知裕衆院議員(38)の捜査段階の供述調書の証拠採用を却下した。同様に虚偽記載の「報告、了承」を認めた池田光智元私設秘書(34)の調書は、一部を証拠採用した。
 小沢被告の共謀を示す直接の証拠は、報告・了承を認めた2人の調書しかなく、検察官役の指定弁護士にとって厳しい結果となった。
 指定弁護士側は、起訴内容を全面否認している小沢被告がいる法廷で、石川議員らは強い圧力を受けていたなどとして、公判での証言よりも検察官調書の方を信用すべきだと主張していた。弁護側は、取り調べは威迫や違法な誘導、一方的作文に満ちたものだったとして、公判証言より調書を信用すべき事情はないとしていた。 

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