大分県建設業許可 

許可の欠格要件について
建設業法8条の欠格要件

第8条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者

が次の各号のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、

第1号又は第7号から第11号までのいずれか)に該当するとき、

又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について

虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、

許可をしてはならない。

一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

二 第29条第1項第5号又は第6号に該当することにより

一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、

その取消しの日から5年を経過しない者

三 第29条第1項第5号又は第6号に該当するとして

一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る

行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知が

あつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定が

あつた日までの間に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による

届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの

四 前号に規定する期間内に第12条第5号に該当する旨の同条の

規定による届出があつた場合において、前号の通知の日前60以内に

当該届出に係る法人の役員若しくは政令で定める使用人であつた者

又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、

当該届出の日から5年を経過しないもの

五 第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、

その停止の期間が経過しない者

六 許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により

営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

七 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の

執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

八 この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の

使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による

不当な行為の防止等に関する法律 (平成3年法律第77号)の規定

(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を

除く。)に違反したことにより、又は刑法(明治40年法律第45

号)第204条 、第206条、第208条、第208条の二、

第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に

関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したことにより、

罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を

受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

九 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で

その法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員のうちに第1号

から第4号まで又は第6号から第8号までのいずれかに該当する者の

あるものに係る部分に限る。)のいずれかに該当するもの

十 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに、第1号から

第4号まで又は第6号から第8号までのいずれかに該当する者

(第2号に該当する者についてはその者が第29条の規定により

許可を取り消される以前から、第3号又は第4号に該当する者に

ついてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による

届出がされる以前から、第6号に該当する者についてはその者が

第29条の四の規定により営業を禁止される以前から、

建設業者である当該法人の役員又は政令で定める使用人であつた者を

除く。)のあるもの

十一 個人で政令で定める使用人のうちに、第1号から第4号まで

又は第6号から第8号までのいずれかに該当する者(第2号に

該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を

取り消される以前から、第3号又は第4号に該当する者については

その者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出が

される以前から、第6号に該当する者についてはその者が

第29条の四の規定により営業を禁止される以前から、

建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く。)

のあるもの

※ 一定の法令の規定に関するものとして

建築基準法第9条第1項又は第10項前段

(違反建築物に対する措置)
第9条 特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規定に

基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地に

ついては、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人

(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者又は当該建築物

若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者に対して、

当該工事の施工の停止を命じ、又は、相当の猶予期限を付けて、

当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、

使用制限その他これらの規定又は条件に対する違反を是正するために

必要な措置をとることを命ずることができる。

(保安上危険な建築物等に対する措置)
第10条 特定行政庁は、第6条第1項第1号に掲げる建築物

その他政令で定める建築物の敷地、構造又は建築設備

(いずれも第3条第2項の規定により第2章の規定又はこれに基づく

命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。)について、

損傷、腐食その他の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上

危険となり、又は著しく衛生上有害となるおそれがあると認める場合

においては、当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者に

対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、

増築、修繕、模様替、使用中止、使用制限その他保安上又は衛生上

必要な措置をとることを勧告することができる。

以上