Q計算書類、附属書類とは何か
Q招集通知はどうするか


http://www.bekkoame.ne.jp/~ta.kawai/com/kabu01.html
から引用
株主総会の種類と招集手続

株主総会の定足数等
種類
定時株主総会

定時総会は、原則として年に1回、決算期後3か月以内に、主に決算書類の報告及び承認について審議するために招集・開催することが義務づけられている。役員の改選もこの定時総会で行うことも多い。ただし、年2回以上利益の配当をする会社(年2期決算の会社)は、毎決算期に開催しなければならない。(商法第234条)

臨時株主総会

必要に応じて随時招集・開催することができる。 (第235条)

総会の権限

会社の最高機関であるが、何でも決議できるのではなく、法令や定款に定められた事項に限られ、必ずしも万能の機関ではない。(第230条の10)

ただし、株主総会は、取締役、監査役を選任、解任する権限を有し、株主総会の決議事項とされた事項については、取締役、代表取締役をも拘束するので、最高機関という性格を持つ。

総会の招集手続

適法な招集手続きにより招集され、株主総会が開催されなければならない。

招集権者

1.取締役会が決定し、代表取締役が招集する。(第231条)

株主総会の招集の決定を代表取締役に委任はできない。 代表権のない取締役、株主、債権者などの招集権を有しない者によって招集された株主総会は正式な株主総会としては不存在となる。決議不存在確認の訴えの対象(第252条)

例外として、有効なもの

1.少数株主による招集

6か月前から引き続き発行済株式の総数の100分の3以上に当たる株式を有する株主(少数株主)は、会議の目的たる事項、招集の理由を記載した書面で代表取締役に招集請求をできる。その結果、遅滞なく招集手続きがなされないとき、または招集請求の日から6週間内の日を会日とする招集通知が発せられないときはも裁判所の許可を受けて、会社の費用で自ら招集できる。ただし、許可をうけた決議事項しか決議できない。

2.裁判所の命令による代表取締役による招集

6か月前から引き続き発行済株式の総数の100分の1以上に当たる株式を有する株主は、株主総会の招集手続き、その決議方法を調査させるため株主総会開催前に裁判所に検査役の選任請求できるが、選任された検査役の調査報告により必要があれば、裁判所は代表取締役に一定の期間内に株主総会を招集させることができる。(第237条の2)

発行済株式の総数の100分の1以上に当たる株式を有する株主は、会社の業務の執行に関して不正行為、法令、定款に違反する重要な事実があることを疑うべき理由があるとき、会社の業務、財産状況を調査させるために裁判所に検査役の選任請求でき、選任された検査役の調査報告により必要があれば、裁判所は代表取締役に一定の期間内に株主総会を招集させることができる。(第294条)

3.全員出席総会

通説、判例、登記の先例では、招集権限のない者が招集しても、株主全員が出席して、株主総会開催を異議なく同意している場合は、有効に決議できるとされる。

総会招集地・場所

1.招集地

本店の所在地または本店の所在地に隣接する地で開催しなければならない。(第233条)故意に株主の出席に著しい不便な地で開催されることを防止するためとされる。定款で別段の定めをすることができる。隣接する地とは、独立した最小の行政区画のことで、通常は市町村をいう。東京都の場合は23区も最小の行政区画とされるが、政令指定都市の区については最小の行政区画に含まれない。

2.招集場所

取締役会で招集地内の特定の場所(会場)を決め、株主に通知しなければならない。(第232条)

3.株主への通知

株主総会を招集するには、会日より2週間前(中2週間必要)に通知を発しなければならない。(第232条)

招集通知を要する株主

株主名簿閉鎖当時または基準日における株主名簿に記載された株主とされ、議決権なき株主には通知不要である。また、事務処理の合理化のためから、通知が5年間継続して届かなかった株主も通知は不要とされる。

招集通知の方法

招集通知は書面でする必要がある。(第232条)

口頭、電話による通知は違法で、決議取消の訴えの対象(第247条)

招集通知の宛先・発信主義

株主名簿に記載された住所、またはその者が会社に通知した住所に発信すれば足りる。通常到達すべきときに到達したとみなされる。(第224条)

招集通知の記載事項

招集権者、総会開催日の日時、場所、会議の目的事項など議題、議事日程を記載する。(第233条)重要なものは、議案の要領も必要と解される。定款変更であれば、定款のどこをどう変えるのか要点を明らかにする。

招集通知の添付書類

●中会社(資本の額が1億円超、5億円未満、かつ負債の総額が200億円未満)の場合

1.計算書類(貸借対照表損益計算書、利益処分案または損失処理案)(第283条第2項)

2.営業報告書(第283条第2項)

3.監査役の監査報告書の謄本(第283条第2項)

●小会社(資本の額が1億円以下、かつ負債の総額が200億円未満)の場合は、監査報告書添付不要(監査特例法第25条)

●大会社(資本の額が5億円以上、または負債の総額が200億円以上)の場合、さらに会計監査人の監査報告書の謄本も添付(特例法第22条)

注1 計算書類の付属明細書とその監査報告書は添付書面ではない。


http://homepage2.nifty.com/and-/barexam/keisan%5B1%5D.txt
から引用
10−3 株主の経理検査権    

1.株主の情報開示請求権
   定款、株主名簿、端株原簿、社債原簿の閲覧請求権(263条2項) 全て  全て
   定款、端株原簿閲覧請求権(263条3項) 端株主
   株主総会議事録の閲覧請求権(244条4項・263条2項) 全て  全て
   取締役会の議事録の閲覧請求権(260条ノ4第4項) 全て  全て  但し必要性と裁判所の許可要
   計算書類等の閲覧請求権(282条2項) 全て  全て
   会計帳簿閲覧請求権(293条ノ6) 少数株主
   検査役選任権(294条) 少数株主
   合併書類閲覧請求権(408条ノ2第2項) 全て  全て
   取締役の説明義務(237条ノ3) 全て  全て
   株主総会通知に議案の要領を記載・計算書類の添付 全て  全て  但し議決権のない株主にはなし

2.株主権の濫用
 (1)一般的要件  株主たることと関係のない利益のために株主権が行使されること
       { これによって会社の利益が侵害されること

 (2)少数株主権
   権利の内容
   発行済株式総数の100分の1又は300株以上 株主提案権(議題提案権・議案提出権)(232条ノ2)※
   発行済株式総数の100分の1以上    総会検査役選任請求権(237条ノ2第1項)※
   発行済株式総数の100分の3以上    会計帳簿等閲覧請求権(293条ノ6)・株主総会招集請求権(237条1項)※
   取締役、監査役の解任請求権(257条3項・280条1項・257条3項)※
   発行済株式総数の10分の1以上    業務・財産状況の検査役選任請求権(294条)・会社解散請求権(406条ノ2)
   ※は6カ月前から株式を引き続き所有することが必要である。

   株主総会招集権
申立の要件を形式的には満たしているがそれが権利濫用と認められるときには、 客観的に見て総会を招集するこ
    とが有害であり 申請人に害意があることを要件に、ごく限られた場合に限り裁判所は申請を却下しうる。
   会計帳簿等閲覧権
少数株主権  閲覧目的の理由を記載した書面の提出が必要で(以上293条ノ6)、
           かつ 取締役が閲覧を拒否できる場合(293条ノ7)に当たらない場合でないといけない。

 (3)議決権行使(241条1項)
   権利行使の結果会社全体の利益が著しく害されるような不当な結果が生じる場合は、多数決の濫用として株主総会
   議取消の訴え乃至無効確認の訴えの対象となる。但し事前に議決権行使の機関を奪うような抑制方法は認められない。

 (4)株主名簿の閲覧・謄写権(268条2項)
  *株主名簿の閲覧謄写に会計帳簿等閲覧拒否事由を定めた293条ノ7の類推適用があるか。→できない。r.性質の違い

 会計帳簿と株主名簿の開示の比較
   会計帳簿  株主名簿
 権利の性質    少数株主権で共益権 単独株主権で自益権
 主体    株主  株主及び会社債権者
 機能    業務執行の開示  自己の権利行使の機会の確保等自己の権利の保全
 会社の業務執行に与える影響 大きい  小さい

   権利濫用の法理によって制限されることはありうる。

 (5)取締役会議事録の閲覧・謄写権(260条ノ4第4項)
   株主の権利を行使するために必要があること  裁判所の許可を得ること という要件が科される。
   株主総会議事録はいつでも閲覧・謄写できる。

 (6)株主代表訴訟(267条)
   6カ月前からの株式の保有 提起前に会社に責任追及訴訟の提起を請求すること   場合によっては担保提出等
   という要件が科される。
   不当な個人的利益を獲得する意図の場合には権利濫用により否定されることもありうる。

http://www.pass-egg.co.jp/pass-egg/kaikei/info/info16.html
から引用
清算結了後の会社の帳簿等の閲覧請求権の否定

11月7日【商法判例
 商法は,帳簿・重要資料に含まれる株式会社の会計帳簿等については,一定期間の保存義務を課すとともに(36条),総株主の議決権の100分の3以上を有する株主に限り,理由を付した書面により閲覧又は謄写の請求をすることができるものとし(293条ノ6),当該株式会社が,この請求を拒否し得る場合についても明確に定めている(293条ノ7)。また,株主総会議事録,取締役会議事録についても,その閲覧又は謄写の請求については,備置き義務を定めた規定とは別に,請求者の範囲,その要件等を定めた規定が置かれている(244条6項において準用する263条3項,260条ノ4第6項)。そして,当該株式会社が解散した後においても,同法430条2項の規定により,上記各規定が清算人に準用され,清算中における会計帳簿等の閲覧又は謄写の請求について,解散前と同様の制約が定められている。


http://financial.mook.to/accounting/02/s-fs_03.htm
【附属明細書とは】
営業報告書とは、商法281条の規定により作成が要請される計算書類の一つです。
この附属明細書は、主に貸借対照表損益計算書の主要項目の明細や、増減を表形式で詳細に示すものです。そのため、ほとんどの項目に「明細」や「増減」といった文字が含まれています。