自治体法務の備忘録

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ちぎっては投げ、ちぎっては投げ

 「できるか」という質問に対しては「できます」と答えなければ、無理を乗り越えるモチベーションにはならない。自分で締め切りを作らないと仕事は片づかない。
 さて
「内容チェックお願いします」
 2時間後にはメールします。
「ご回答お待ちしているんですが」
 今日中にはなんとか。
「相談に伺いたい」
 午後7時以降であれば、身体が空きます。
「kei-zu君、あの」
 やります、やれば、やるとき、やれ!あ、俺か。
「お願いしている案件、どうなってますか?」
 明日の朝にはメールで届いているようにします…orz

「又は」とか「若しくは」とは

 刑法第96条の規定ぶりをめぐる話題
http://blog.livedoor.jp/yauko_o/archives/50505644.html
http://d.hatena.ne.jp/washita/20060130/p4
http://d.hatena.ne.jp/joho_triangle/20060131/p2

「OR」の場合、原則として3段階以上の接続の場合に最上位のみ「又は」を用いることになっており、「若しくは」の方が小さいまとまりです。
「○○若しくは◎◎又は△△」みたいな。
http://d.hatena.ne.jp/washita/20060130/p4

 この点、私は、職員相手の法制執務研修の講師をした際に、

恋愛の修羅場で「私を選ぶの?!あの女を選ぶの?!それとここで死ぬ?!」というシチュエーションにおいて、この事態は、
「『私』若しくは『あの女』」又は「ここで死ぬ」
と構成されます。

と説明したことがあります。

刑法をめぐって

罪刑法定主義なのに、大丈夫なんだろうか。。。
http://blog.livedoor.jp/yauko_o/archives/50505644.html

 改正前刑法の本条における気まずさは、情トラさんがご指摘(http://d.hatena.ne.jp/joho_triangle/20060131/p2)のとおりですが、参議院法制局のコラムにも以下の記載がありました。

平成7年改正前の刑法第109条第1項は、「火ヲ放テ現ニ人ノ住居ニ使用セス又ハ人ノ現在セサル建造物、艦船若クハ鉱坑ヲ焼燬シタル者ハ二年以上ノ有期懲役ニ処ス」としていました。しかし、人の住居に使用されていないことと人が現在しないこととは、ともに必要条件であるため、解釈により、「又ハ」は「かつ」と解されてきました。現在では「かつ」に改正されています。
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column056.htm

 コンピュータのプログラムと違って「解釈」で運用できて良いですな(えー
 さて、法制執務の誤りとは違いますが、改正前刑法第200条の「自己又ハ配偶者ノ直系尊属ヲ殺シタル者ハ死刑又ハ無期懲役ニ処ス」という規定は、昭和48年4月4日に最高裁違憲とされながらも平成7年の改正まで残っていました。これに対し、「尊属傷害致死」については合憲だとする判決が出されていたにもかかわらず、同改正の際に併せて削除されました。法制審議会における議論が背景にあるわけですが、おもしろい事態ですね。

零戦燃ゆ

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 操演でここまで空中戦が描けるとは思いませんでした。
 物語は、零戦開発の背景から描かれ、なかなか出だしは面白かった(ジェラルミンむき出しの銀色の零戦が美しい)ものの、身体の故障を押して戦闘機に搭乗しようとする友人に、主人公が(本当は自分に気がある)もんぺ姿の早見優(似合わねえ!)を「あの娘、お前のことが好きなんだぞ」と紹介するに至っては、それはベストセラーになった原作である柳田邦男のノンフィクションにも同様の記載があるのだろうなと関係者を小一時間(ry