自治体職員のための政策法務入門
先般、ご紹介した「政策法務入門シリーズ」について(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20081118/p1)、掲載内容を分割の上で加筆し、洋々亭さんのサイトの「法務の本棚」に掲載させていただきました。
【夫婦別姓の婚姻届が出されたら (自治体職員のための政策法務入門 2 市民課の巻)】http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yoshelf.cgi?mode=pickup&logno=0&pno=2500
【自治体職員のための政策法務入門 3 福祉課の巻 保育所民営化が住民の大反対にあったとき】http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yoshelf.cgi?mode=pickup&logno=0&pno=2600
介護保険条例(参考例)
以前にパブリックコメントの実施をご紹介しました(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20080903/p2)、平成21年度からの介護保険料の取扱いについて、政令の公布に併せて厚生労働省から条例(参考例)が示されています。リンク先は三重県のウェブ掲載の資料です。
【介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の公布について】http://www.pref.mie.jp/CHOJUS/HP/kaisei/SVOL/SVOL46.pdf
どこの世界に「改正附則だけ」の一部改正手法がありますかorz
昨年も同様の準則が示され、拙blogにおいては、その内容から、平成18年当時の改正条例の附則に追加するのがベターとご案内させていただいたところ。
【介護保険条例(参考例)】http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20071217/p4
今回の改正は、政令の改正内容のとおり、原始附則に追加されるべきでしょう。
以下はご参考まで、平成18年3月1日に示された条例(例)です。上記のこのたびの例示では、追加部分の提示のみですので、以下に掲載された条例(例)の全文を併せてご参照ください。
【介護保険条例参考例について】http://www.pref.mie.jp/CHOJUS/HP/kaisei/VOL_000/VOL68.pdf
なお、上記の、このたびの国のパブリックコメントの結果はこちら→http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1090&KID=495080130&OBJCD=&GROUP=
自治体「職員足りない」 業務増 休職相次ぐ
国による地方公務員の削減方針と、休職・休業する職員の増加で、各地の自治体が深刻な人員不足に直面している。国は機械的な職員削減を地方に求める一方、新たな業務も要求し、1人当たりの業務量が増加。精神的に追い込まれた職員が病気休職し、さらに職場の負担が増すという悪循環も進んでいる。
http://www.kahoku.co.jp/news/2008/11/20081125t71030.htm
実際の話、国や都道府県は権限委譲で身軽になることができても、市町村では仕事の移譲先がありません。民間活力の導入や、地域との協働の推進も限りがあります。
筋肉質の行政経営の必要性は認めるところですが、人員削減が数値合わせのものにとどまるとすれば、おのずと基礎自治体は立ち行かなくなろうかと思います。