(昭和二十六年五月三十一日法律第百六十六号)
昭和26年施行の法律。家畜の伝染病の予防、またその病気の蔓延を防ぐ目的である。
第一章 総則
(目的)
- 第一条
- この法律は、家畜の伝染性疾病(寄生虫病を含む。以下同じ。)の発生を予防し、及びまん延を防止することにより、畜産の振興を図ることを目的とする。
(定義)
- 第二条
- この法律において「家畜伝染病」とは、次の表の上欄に掲げる伝染性疾病であつてそれぞれ相当下欄に掲げる家畜及び当該伝染性疾病ごとに政令で定めるその他の家畜についてのものをいう。
伝染性疾病の種類 家畜の種類 一 牛疫 牛、めん羊、山羊、豚 二 牛肺疫 牛 三 口蹄疫 牛、めん羊、山羊、豚 四 流行性脳炎 牛、馬、めん羊、山羊、豚 五 狂犬病 牛、馬、めん羊、山羊、豚 六 水胞性口炎 牛、馬、豚 七 リフトバレー熱 牛、めん羊、山羊 八 炭疽 牛、馬、めん羊、山羊、豚 九 出血性敗血症 牛、めん羊、山羊、豚 十 ブルセラ病 牛、めん羊、山羊、豚 十一 結核病 牛、山羊 十二 ヨーネ病 牛、めん羊、山羊 十三 ピロプラズマ病(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。以下同じ。) 牛、馬 十四 アナプラズマ病(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。以下同じ。) 牛 十五 伝達性海綿状脳症 牛、めん羊、山羊 十六 鼻疽 馬 十七 馬伝染性貧血 馬 十八 アフリカ馬疫 馬 十九 小反芻獣疫 めん羊、山羊 二十 豚コレラ 豚 二十一 アフリカ豚コレラ 豚 二十二 豚水胞病 豚 二十三 家きんコレラ 鶏、あひる、うずら 二十四 高病原性鳥インフルエンザ 鶏、あひる、うずら 二十五 低病原性鳥インフルエンザ 鶏、あひる、うずら 二十六 ニユーカツスル病(病原性が高いものとして農林水産省令で定めるものに限る。以下同じ。) 鶏、あひる、うずら 二十七 家きんサルモネラ感染症(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。以下同じ。) 鶏、あひる、うずら 二十八 腐蛆病 蜜蜂 2 この法律において「患畜」とは、家畜伝染病(腐蛆病を除く。)にかかつている家畜をいい、「疑似患畜」とは、患畜である疑いがある家畜及び牛疫、牛肺疫、口蹄疫、狂犬病、豚コレラ、アフリカ豚コレラ、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザの病原体に触れたため、又は触れた疑いがあるため、患畜となるおそれがある家畜をいう。 3 農林水産大臣は、第一項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。
以下、略