英文表記:Japanese Industrial Standard / Japanese Industrial Standards
通称:JIS
工業標準化法に基づき、日本工業標準調査会の答申を受けて、主務大臣が制定する工業標準規格。
工業標準化法第69条には、
(主務大臣等)と、記載されている。
- 第六十九条
- 第三章における主務大臣は、次のとおりとする。
一 第二条第一号から第五号までに掲げる鉱工業品又は鉱工業の技術に係る工業標準(第三号に掲げるものを除く。)に関する事項については、政令で定めるところにより、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣とする。
二 第二条第六号に掲げる建築物その他の構築物に係る工業標準(次号に掲げるものを除く。)に関する事項については、政令で定めるところにより、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣又は環境大臣とする。
三 第二条各号に掲げる鉱工業品、鉱工業の技術又は建築物その他の構築物に係る工業標準に関する事項のうち、鉱工業品の安全度その他の労働災害の防止に関するものであつて政令で定めるものについては、厚生労働大臣とする。
2 第四章からこの章までにおける主務大臣は、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣であつて、当該鉱工業品の生産の事業を所管する大臣とする。
3 第三章における主務省令は、第一項に定める主務大臣の発する命令とし、第四章からこの章までにおける主務省令は、前項に定める主務大臣の発する命令とする。
以下、略