日本の国籍
企業育成資金について、本ブログでは、ブログを書いていますが、つまり、日米償還金協定によって、決められた基準以外は、明確な話はないということが言えますので、これは、国際法に登録されている仕組ですから、そのことのみを行うことにします。 MSA総合研究所のスタンスしては、 ■企業育成資金:日米償還金協定規定 ◎東証プライム資本金500億円以上 全業種 ◎東証プライム資本金300億円~500億円 製造業、インフラ、基幹産業企業のみ ◎銀行(国内銀行のみ) 上記の代表権のある個人(日本国籍)の方への「日米償還金協定」における明記された規定のみの依頼について引受、米国の認可をもつ面接官へ案内をして、育成資…
企業育成資金に関しては MSA 総合研究所として言えることは確実にできるものを選定して行っていくことになります。 つまり 日米 償還金協定における基準というものがあります。 基準に関して言えば ーーーーーーー 東証 プライム 資本金 500億円以上 業種は問わない 東証 プライム 資本金 300億円以上 500億円未満 製造業もしくは 基幹 産業 銀行 日本国内銀行のみ ーーーーーーー 上記の条件を満たした 代表権のある社員 日本国籍を有している方 この方が正規で企業育成資金を受けることができる対象者ということになります。 これは日米 償還金協定における基準 この基準に関しては 昭和58年に制…