はかなき故意ごころ

コンビニのあんさん、何を思ったか、おつりの100円のかわりに500円玉をくださる。


こういうとき、そしらぬふりって、できないもんですねー。
わたくしの手の動きが一瞬止まったのか、そのあたりで向こうも気づき、お取替えとなりました。


知らんぷりできなくなったのは、小学生のころだったか、おつりのまちがいに気づいて黙ってイタダクと窃盗になると教えられて以来かもしれません。
むかし平日7時半からテレビで、クイズシランプリ、ってありましたっけ。

色分けされた歩道

某非公開掲示板へ本日投稿。

(略)。色分けされた歩道について本日、警視庁と所轄署に電話で確認したのでご参考まで。
以下回答要旨、道路交通法の日本語を読んでわかるとおりと思います。


1. 「普通自転車」(63条の3)が「通行することができることとされている歩道」(63条の4第1項)において、「当該歩道の中央から車道寄りの部分」(同条第2項)を、路面の線や色などで区画することがある。
 1.1 この区画を示すものは、「道路標示」(2条第1項第16号)ではない。したがって「道路標識等」(同項第4号)ではない。
 1.2 この区画を設ける趣旨は、「普通自転車」が「徐行」(63条の4第2項)すべき「歩道」の「部分」をめやすとして示すためである。


2. この区画の有無にかかわらず、次のことにかわりはない。
 2.1 「歩道の中央から車道寄りの部分」を歩行者が通行することは適法である。
 2.2 「普通自転車」はその進行が「歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない」(同)。


以上、昨年7月の大阪府警回答とほぼ同趣旨です。詳細下掲。
http://d.hatena.ne.jp/kogkog/20050727#1122391664
その他関係拙稿、「徐行に関する判例」「歩道での警音器使用」。
http://d.hatena.ne.jp/kogkog/20040130#p2
http://d.hatena.ne.jp/kogkog/20040914#1095156449