プレカリアートユニオンブログ

労働組合プレカリアートユニオンのブログ。解決報告や案件の紹介など。

メールマガジン『プレカリアートユニオン(PU)通信 第88号』 <2018.10.30発行>を発行しました

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誰でも一人でも加入できる労働組合プレカリアートユニオンのニュースです。働く上でのトラブルを解決したい、非正規雇用も若い正社員も、職場で仲間を増やして労働条件をよくしたい!というあなたを応援します。

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─□ 目次 □───────────────────────────

 1.解雇問題について交渉していた東京都内の自動車販売会社と東京都労
   働委員会(不当労働行為救済申立)で和解!
   ハラスメント問題、未払い残業代問題などについて交渉していた静岡
   県内に事業所のある運送会社と和解!
   社内の暴力行為、ハラスメント問題について交渉していた群馬県内に
   工場がある製造販売会社でハラスメント対策実現!
               【2018年10月の解決報告】【解決!】

 2.【解決手記】プレカリアートユニオンに加入、「望まない退職」と
   闘って現実を変えられた                【解決!】

 3.(解決しました)

 4.バス会社の都労委出席妨害(有給休暇取得妨害)について厳重
   抗議書を送りました               【ブラック企業


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プレカリアートユニオン2018年10月の解決報告

2018年10月の解決報告

解雇問題について交渉していた東京都内の自動車販売会社と東京都労働委員会(不当労働行為救済申立)で和解!

ハラスメント問題、未払い残業代問題などについて交渉していた静岡県内に事業所のある運送会社と和解!

社内の暴力行為、ハラスメント問題について交渉していた群馬県内に工場がある製造販売会社でハラスメント対策実現!

労働相談は
誰でも1人から加入できる労働組合
プレカリアートユニオン
〒151-0053東京都渋谷区代々木4-29-4西新宿ミノシマビル2F
TEL03-6276-1024FAX03-5371-5172
info@precariat-union.or.jp
会社のPCからは相談メールを送らないでください。
http://d.hatena.ne.ip/kumonoami/
http://www.precariat-union.or.jp/               

【再掲】有給休暇を取得して退職する場合の退職届(例)【退職させない会社にはこれを提出】

「退職できない」というご相談を受けることがあります。有給休暇を取得して退職する場合の退職届の文例をご紹介します。あくまでも文例ですのでご自分の実態に合うよう加工してご活用ください。送付前にコピーをとって手元に控えを残し、郵便局から配達証明など、送った証拠・届いた証拠が残るかたちで送りましょう。
有給休暇の残余日数(取得できる日数)はこちらを参考にしてください。http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html

「退職できない」ということがトラブルになるような会社では、他に未払い残業代やパワーハラスメントなどの問題が存在していることがほとんどです。退職してからでも未払い賃金は請求できますし、個人加盟の労働組合であれば、円満に退職させろと要求するのと合わせて未払い賃金を請求して交渉を申し入れることもできます。「退職できない」で困ったら、プレカリアートユニオンなどの個人加盟ユニオン(労働組合)に相談、加入するのが得策です。労働組合なら、会社で理不尽な目に遭ったときにやりあう力をつけられますし、転職後の身も守れます。

★組合事務所の引越により記事掲載当時の住所を修正しました★
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労働相談は 誰でも1人から加入できる労働組合
プレカリアートユニオン
〒160-0004東京都新宿区四谷4-28-14パレ・ウルー5F
ユニオン運動センター内
TEL03-6273-0699 FAX03-4335-0971
メール info@precariat-union.or.jp
ウェブサイト https://www.precariat-union.or.jp/
ブログ https://precariatunion.hateblo.jp/
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2018年○月○○日
会社名 ○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○様

名前○○ ○○(印)
〒○○○−○○○○ 住所○○県○○市○○○−○○−○


退職届

 私は、2018年○月○○日付で貴社を退職しますので届け出ます。
 つきましては、明日2018年○月○日から2018年○月○日まで有給休暇を取得します。
 私の有給休暇の残余日数は○○日と認識しております。
 万が一、私の有給休暇の残余日数が○○日を下回る場合は、2018年○月○日から有給休暇を全て取得した日付を退職日とします。
 有給休暇取得分の賃金をお支払いいただけない場合は、監督官庁労働組合などに相談する準備がある旨、申し添えます。