啓示17章・大娼婦の過去における神の民に対する対応

「 またわたしは,その女が聖なる者たちの血とイエスの証人たちの血に酔っているのを見た。さて,彼女を目にした時,わたしは非常に不思議に思った。」(啓示17:6)


 ヨハネは大いなるバビロンが聖なる者たちとイエスの証人たちの血に酔っているのを見ました。つまり、大娼婦が神の民に対して流血を伴う迫害を行うことが描写されています。この特徴に関してアメリカ合衆国はどんな状況でしょうか。アメリカ合衆国第二次世界大戦中はどういう状況だったでしょうか。


 1940年に,アメリカ合衆国で選抜的軍事訓練および軍役法が実施されました。それによって,18歳以上の青年を軍役に徴用することが可能となりました。しかし,その法律では,「専門の,もしくはしかるべく叙任された聖職者」は軍役から免除されていました。


 数多くの裁判で,良心的兵役拒否をした人々は,多くの場合最高の5年の懲役と1万ドルの罰金を宣告され,連邦地域裁判所から刑務所へ送られました。


 彼らはそこで何をしましたか。時間を有効に使うことができた人もいました。エホバの証人の場合、刑務所での仕事が暇な時は,聖書やものみの塔協会の出版物を研究するために集会を開くことが許されていました。わたしが入手できる第二次世界大戦中のアメリカ合衆国での神の民に対する対応に関する情報はこれだけです。アメリカ合衆国政府が過去において神の民にこうした寛大な扱いをしてくださったのは、感謝すべきことだと言えます。


 それで、入手できる証拠によれば、第二次世界大戦中は、中立の問題のゆえにアメリカ合衆国の多くのエホバの証人やその他の人々が良心的兵役拒否のため、投獄されたとはいえ、大々的な流血の事態は避けられていたようです。ですから、啓示17章6節の預言が第二次世界大戦中は成就したとは言えないでしょう。


 さらに、アメリカ合衆国では、第一次、第二次両世界大戦の時と、ベトナム戦争の時も徴兵制が布かれました。けれども、ベトナム戦争の後、1973年に徴兵制は撤廃され、現在は志願制になっています。学歴がなく、就職口にも困る貧困世帯の若者たちにとって、軍は最高の就職口となっており、現在は志願制なので、良心的兵役拒否者は迫害されることはありません。



 現時点では、アメリカ合衆国で良心的な神の民は法律的に保護されており、大々的な迫害の対象になっていませんから、寛大な現政権に対して感謝すべきであると言えます。良心的兵役拒否者に対する扱いは、アメリカの方が他の国より、穏やかである部分があるかもしれません。このような状況がある限り、大娼婦の滅びという預言の成就は起こらないのではないでしょうか。


 けれども、世界情勢が変化して、諸国家が戦争に突入したり、国際情勢が緊張したりすると神の民に対する迫害という預言が成就する可能性が高くなってくるでしょう。


 とりわけ、大いなるバビロンの特徴がアメリカという国家に詳細な点に至るまで、成就していることを考えると、啓示17章6節の神の民に対する流血を伴う迫害という預言的な描写も成就する可能性が高いでしょう。言い換えると啓示17章6節の聖句は、アメリカ合衆国の中での神の民に対する厳しい迫害を予告していると言えるでしょう。


 今はまだそうしたことが起こっていないと考えられるので、第三次世界大戦となる大患難は、まだまだ先のことであると言えます。ベトナム戦争時など、現代の神の民がアメリカの中でどのような扱いを受けているかはまた今後のブログでアップしたいと思います。


http://blog.livedoor.jp/muginoko2/archives/51652391.html
上のブログは、現代のドイツでの良心的兵役拒否の一端に触れることのできる記事ですので、ご参照ください。

http://amnesty-jpn45g.cocolog-nifty.com/blog/2008/03/post_abee_2.html
上のブログには、シンガポールや韓国のエホバの証人良心的兵役拒否について情報が載せられていました。