フラダンスも、あいさつ用のマイクもなし−。関東で最も早い27日に海開きする逗子海水浴場の海開き式(逗子市主催)が、昨夏までとは様変わりする。スピーカーなどで音楽を流すことを禁じる逗子市の改正条例の順守を徹底する。また、昨夏まで式に出席していた逗子海岸営業協同組合は、条例をめぐり係争中とあって、離れた場所に会場を移し独自に行う。
 市民グループのメンバーら延べ数十人が参加するフラダンスは、昨夏も式に花を添える目玉の一つだった。しかし3月に施行された改正条例と規則に準拠すると、ダンスに不可欠なBGMを流せない。市は検討の末、今夏は見送ることにした。平井竜一市長や来賓のあいさつも、マイクを使わずに行う予定だ。昨夏、海の家のクラブ化が問題となった逗子海水浴場では今夏、スピーカーなどを使った音楽や入れ墨・タトゥーの露出、砂浜での飲酒などが条例と規則で禁止される。海水浴客への新たなルールの周知に奔走する市は、「条例を守ってもらうようお願いする市が、条例に違反してスピーカーなどを使うことはやはりできない」と説明する。一方の組合は、市よりも西側へ会場を移し、例年通り神主による安全祈願の神事を行う予定。昨夏は平井市長も玉串奉奠(ほうてん)を行ったが、今夏は参加しない。

本記事では,逗子市における「 安全で快適な逗子海水浴場の確保に関する条例」*1の実施予定を紹介.
2014年3月に「全部」「改正」*2された同条例.具体的な改正事項は,次の通り*3.一つめは,「飲酒」と「バーベキュー」が「砂浜では禁止.海の家では可能」となる.二つめは,「入れ墨」「タトゥー」であり,「利用者」は「他の利用者を畏怖させるものは露出禁止」とし「シャツやタオル等で隠」すことが求められる.また,「数に限り」はあるものの「タオルの貸出」が予定されている.「事業者」については「露出禁止」となる.三つめは「音楽」となり,「事業者」が「楽器,拡声装置を使用して音又は音楽を流すことを禁止」.「利用者」では「拡声装置を使用して音又は音楽を流すことは禁止」とされる.利用者は「イヤホン」の「使用」が求められる.また,「アコースティック楽器の使用は可能」となる.四つめは「営業時間」が「閉店時間」は「20時30分」から「18時30分」と改められる.五つめは「水上バイク」の利用であり,「安全水域の拡大」し「海上での区域分けの更なる明確化」が図られる.
同規定の遵守のための仕組みとともに,「関係者が自主的に法を遵守する環境」*4の拡がりも要観察.

*1:逗子市HP(組織経済観光課逗子海岸・砂浜安全で快適な逗子海水浴場の確保に関する条例及び施行規則)「逗子市条例第6号 安全で快適な逗子海水浴場の確保に関する条例

*2:前掲注1・逗子市(逗子市条例第6号 安全で快適な逗子海水浴場の確保に関する条例)

*3:逗子市HP(組織経済観光課逗子海岸・砂浜安全で快適な逗子海水浴場の確保に関する条例及び施行規則)「条例・施行規則の改正で変わること

*4:礒崎初仁『自治政策法務講義』(第一法規,2012年)225頁

自治体政策法務講義

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