児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「弁護士が『自首したら逮捕されない』と保証してください!」

 くどいくらいのFAQです。
 そんな保証はしませんよ。
   逮捕の要件が揃えば逮捕される恐れがある
という状況は変わりません。
 ただ、自首なり警察に相談して、証拠隠滅のおそれがないこと・逃亡のおそれがないこと・反省していることを積極的にアピールすれば、逮捕要件が薄まることになって、結果として逮捕されない可能性が上がるということです。その作業に弁護士がお手伝いできるということです。

 仮に、
   自首したら逮捕されないと保証する
って言ったら、着手金とか戴けるわけですが、そんな弁護士もたくさんいると思いますが、保証に反する結果となったとき(逮捕されたとき)に奥村弁護士は責任とれませんし責任の取りようがないですから。怨まれるのはいやですから。

権利者側の過剰な主張に立ち向かうための仕組み作りが必要

http://internet.watch.impress.co.jp/cda/event/2004/11/15/5408.html
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/event/2004/11/15/5407.html
 この学会、出席者少なかったですよね。お互い名前が知れている。
 壇上から「奥村弁護士どう思いますか?」って指名されてしまいました。
 阪大の先生は「現行著作権法には違憲のおそれ」と指摘していました。


 

児童買春製造販売 金沢地裁 H16.4.9調書判決 懲役3年執行猶予5年。

 児童買春5罪、製造1罪、販売1罪で併合罪。(製造販売は牽連犯ではない。数回の販売行為は単純一罪)

 「a子、b子、c子、d子、e子」を同時に撮影したのかと思いきや、販売用にダビングしたところを製造罪で捉えています。これでは1罪になってしまいます。個々の撮影行為を捉えないと、製造罪を立件する意味がありません。製造による法益侵害を捉えきれていない。
 オリジナルのテープがないからかもしれませんが、児童買春に伴う撮影ですから、児童買春行為の立証+被害児童の供述と編集済テープがあれば、撮影行為を立証するのは容易だと思います。
 撮影→編集→ダビングはそれぞれ1個ずつ製造罪が成立しますからね。

 冒陳も論告も「児童売春」になっています。>>金沢地検

 大阪東京と比べるとえらい軽い感じがします。
 旧法下ではここまでやっても執行猶予だったというか、法律の趣旨を理解せずに警察から送致されたまま立件した腰抜け検察官に救われたようなものです。被告人にとっての救世主は意外にも検察官かもしれません。

第4 販売の目的をもって,同年11月10日ころ,上記被告人方において,上記a子、b子、c子、d子、e子がいずれも18歳に満たない者であることを知りながら、同女らを相手方とする性交又は性交類似行為の場面をビデオ撮影したビデオテープを複製して,児童を相手方とする性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した児童ポルノであるビデオテープ1巻を製造し
第5 別紙一覧表のとおり,同年9月20日ころから同年11月11日ころまでの間,前後4回にわたり,石川県金沢市所在に配送する方法により,同人に対し,男女の性器等を露骨に撮影した画像を記録したわいせつな図画であるビデオテープ3巻及び男女の性器等を露骨に撮影した画像を記録したわいせつな図画にして児童を相手方とする性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した児童ポルノであるビデオテープ1巻を,代金合計7万円で販売したものである。

自由と正義11月号

 弁護士会の広報活動を取り上げていますが、弁護士会はネット検索で上位に来る努力をして欲しいですね。
 奥村弁護士が観察する限り、何かのトラブルを相談しようと検索する人は、
   適当な語句+弁護士・法律相談
という具合に検索されるようですから、一般人の発想する語句で検索すれば、全部、弁護士会サイトに上位に引っ掛かるようにして欲しいですね。
 例えば、
   児童買春  弁護士会 
   児童ポルノ 弁護士会
弁護士会のwebサイトはヒットしませんね。

自由と正義11月号
弁護士会の広報活動
弁護士会広報は何を目指すか 酒井幸
正しいことをしていれば理解してもらえるとは限らない−弁護士会の広報活動をよりパワーアップするために 川崎勝治
どないしょ.com!浜村純のラジオもありまっせ!一大阪弁護士会の広報 大久保康弘
そうや、京都弁護士会があったんや一弁護士会広報の目指すもの 吉田誠司
名古屋発元気印の広報活動一名古屋弁護士会の広報活動の現状と課題 石原真二

 浜村純は灰色無罪判決が出たときに弁護人を悪く言っていたことがありますけどね。

再度の執行猶予

<誤判>執行猶予中に再び執行猶予 東京高裁が破棄し実刑
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041116-00000067-mai-soci
「昨年7月、窃盗などで懲役2年、執行猶予3年の判決を受け、7月12日の佐久支部判決で懲役1年6月、執行猶予5年を言い渡された。」というのは条文上おかしい。
 というか、実務家なら感覚的におかしいと気付くはずなんだが。
 再度の執行猶予なんて、弁護人が苦労しても、めったにつかないもん。それが重傷ひき逃げで。

第25条(執行猶予) 
2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。

 執行猶予中の同種再犯でも「再度の執行猶予が付く」と言ってくれる弁護士はいると思いますが、営業的にはそう言ってあげたほうが希望が涌いてきて着手金ももらえそうですが、実際、かなり確率は低いです。
 犯罪白書H15P122には、「執行猶予確定者52534人中再度の執行猶予は463人」とあります。確率は出せないですが、年間463人です。罪名別地裁家裁の終局処理人員は74483人。

 そこで、奥村弁護士の回答は、

 かなり確率は低いですが、日数かけて有利な事情をアピールすれば、再度の執行猶予とならなくても1日、1月でも刑期を短くすることができ、稀に、再度の執行猶予が付くことがあります。努力は無駄になりません。

ということになります。それなら国選弁護人でも一緒だから私選やめるという選択でかまいません。

 児童ポルノ・児童買春でも、そろそろ執行猶予中の再犯の方から「執行猶予つきませんか?」という相談がありますが、初犯の時にしっかり法律の趣旨を勉強させてないのでどうして禁止されているのかが判っていない。法定刑もあがっているので、長くなりますよ。

レコ協加盟7社、ISP8社へ不正アップロードユーザーの情報開示を請求

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041116-00000039-zdn_lp-sci
http://www.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0411/16/news055.html
 掲示板の名誉毀損だと「権利が侵害されたことが明らかであるとき」という点で微妙な場合があって、管理者と訴訟ということになって、被害者がめげてしまいます。名誉権を害された個人にとってハードル高い。
 侵害された著作権者というのは、もともと財産権ですからめげませんから、ハードル高くないんでしょうね。

 私権の保護はこうやって民事手続でやるべきですね。お金で解決できる権利なわけでしょ。

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律
(発信者情報の開示請求等)
第四条 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれにも該当するときに限り、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下「開示関係役務提供者」という。)に対し、当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報(氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の開示を請求することができる。
 一 侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。
 二 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。
2 開示関係役務提供者は、前項の規定による開示の請求を受けたときは、当該開示の請求に係る侵害情報の発信者と連絡することができない場合その他特別の事情がある場合を除き、開示するかどうかについて当該発信者の意見を聴かなければならない。
3 第一項の規定により発信者情報の開示を受けた者は、当該発信者情報をみだりに用いて、不当に当該発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をしてはならない。
4 開示関係役務提供者は、第一項の規定による開示の請求に応じないことにより当該開示の請求をした者に生じた損害については、故意又は重大な過失がある場合でなければ、賠償の責めに任じない。ただし、当該開示関係役務提供者が当該開示の請求に係る侵害情報の発信者である場合は、この限りでない。