児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

撮影行為を「わいせつ行為(刑法176条)」と評価した事例(那覇地裁H17)

 地元では大々的に報道されていました。
 この事件は児童ポルノ罪は起訴されていませんが、強制わいせつ罪と児童ポルノ製造罪とが観念的競合になることの資料になります。
 量刑理由に示談金の金額が出ています。

同時に児童2名を引き渡す行為(7号)を併合罪とした事例(那覇家裁H12.2)・観念的競合とした事例(那覇家裁H12.1)

 いずれも

○月×日、児童A・Bを、ホステスとして就業させる情を知って風俗店経営者に引き渡した

というパターンで、罪数判断が違います。

第34条〔禁止行為〕
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
七 前各号に掲げる行為をするおそれのある者その他児童に対し、刑罰法令に触れる行為をなすおそれのある者に、情を知つて、児童を引き渡す行為及び当該引渡し行為のなされるおそれがあるの情を知つて、他人に児童を引き渡す行為

 余罪を追加で立件する場合どうするんでしょうか?
 追起訴されれば併合罪、訴因変更請求されれば観念的競合ということですかね。

「留守の民家に1カ月居座る」場合の罪数処理

http://newsflash.nifty.com/news/ts/ts__kyodo_20060404ts024.htm
こういう事件で 

  • 3/4住居侵入
  • 3/30窃盗

という訴因を立てたとして、訴因を基準にして、科刑上一罪(牽連犯)だと判断するんでしょうか?
 こんなのは、証拠調べてから、目的手段の関係があれば牽連犯になるんですよね。訴因で決めるという馬鹿はいない。
 東京高裁H17.12.26は二重起訴とか管轄違いが問題になった場面で、訴因基準説を採用し、訴因の犯行日時等が違うと科刑上一罪や公訴事実の同一性はないって言うんですよ。

家庭裁判所に起訴された児童福祉法違反(児童淫行罪) の訴因と地方裁判所に起訴された児童買春等処罰法違反(児童ポルノ製造罪)の訴因とが実体的にいわゆるかすがい現象同様の関係にある場合の、かすがいに当たる児童淫行罪を起訴しない検察官の措置の効力・児童ポルノ製造罪の構成要件である「児童に姿態をとらせる」行為を罪となるべき事実に明記しなかったことには理由不備の違法があるとして破棄自判された事例東京高裁h17.12.26(判例時報1918 p122)

 かすがい現象とか、3項製造罪の要件とか、一部の実務家には参考になると思います。
 冒頭部分の解説を書いているのは担当裁判官だと思われます。

浜松の中学生買春 工員に罰金40万円

http://www.shizushin.com/local_social/20060405000000000023.htm
その「行員」は淫行条例違反ですけど、条例違反の罰金としては高いですね。

http://rules.pref.shizuoka.jp/reiki/Li05_Hon_Dsp.exe?PAGE=1&UTDIR=E:\EFServ2\ss00000526\H00000001&SYSID=776&FNM=a9000979041801311.html#J14-2

静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例

(淫いん行及びわいせつ行為の禁止)
第14条の2 何人も、青少年に対し、淫いん行又はわいせつ行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
(罰則)
第21条 第14条の2第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 第14条の3の規定に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第12条の2第1項の規定に違反した者
(2) 第12条の2第3項の規定による命令に従わなかつた者
(3) 第13条の2の規定に違反した者
(4) 第14条の2第2項の規定に違反した者
(5) 第15条の規定に違反した者
4 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第9条第5項又は第7項の規定に違反した者
(2) 第10条第4項の規定に違反した者
(3) 第10条の3第1項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(4) 第10条の5第1項又は第2項の規定に違反した者
(5) 第10条の5第4項の規定による命令に従わなかつた者
(6) 第12条第4項の規定に違反した者
(7) 第13条の3第1項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(8) 第16条第3項の規定に違反した者
5 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第10条の3第2項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第13条の3第2項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(3) 第14条の規定に違反した者
(4) 第16条第2項の規定に違反した者
(5) 第17条第1項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料を提出せず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同条第2項の規定による立入り、調査、質問若しくは資料の提出を拒み、妨げ、若しくは忌避し、質問に対して虚偽の陳述をし、若しくは虚偽の資料を提出した者
6 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
(1) 第9条第6項の規定に違反した者
(2) 第13条の3第3項の規定に違反した者
(3) 第16条第4項の規定に違反した者
7 第14条の2、第14条の3又は第15条に規定する行為をした者は、青少年の年齢を知らないことを理由として、第1項から第3項までの規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。

[児童ポルノ・児童買春]  違法情報についてプロバイダーの削除義務

  • 根拠は、法令なのか、条理なのか?
  • 作為義務はどういう内容なのか?いつ発生するのか

という問題なんです
 控訴趣意書に引用したら、名古屋高裁から、文献を証拠書類として出すように言われました。
 例の「ホットライン」も削除義務を認めないわけです。 
 よくわかりません。
 そう考えると、東京高裁平成16年6月23日が作為の正犯としたのは、うまい逃げ方だなと思います。

2 学説 (1)堀内捷三教授(研修588号)
(2)園田寿・川口直也(「わいせつ画像のデータが記憶・蔵置されたパソコン・・・」関大法学論集48巻2号1998年
(3)前田雅英 インターネットとわいせつ犯罪 ジュリスト1997.6.1 no.1112.
(4)園田寿「コンピュータネットワークとわいせつ罪」ジュリスト増刊『変革期のメディア』'976
3 警察庁の説明6
(1)警察学論集52巻4号6
(2)後藤啓二警察庁) コンピュータネットワークにおけるポルノ問題・下 ジュリスト1145号P81
(3)後藤啓二警察庁)「インターネット上の違法有害情報」ジュリスト1159号P122
4 民事裁判例
(1)東京高裁H14.12.25
(2)東京地裁H11.9.24
(3)東京高裁H13.9.5
5 刑事裁判例
(1)京都地裁H9及び大阪高裁H11の事例
(2)公然猥褻被告事件 福岡高裁判決S27う933号他
(3)東京高裁平成16年6月23日

児童買春罪と強姦罪は観念的競合(東京高裁H18)

 12歳以下との児童買春についての擬律の問題です。

児童買春罪は,児童に対する対償の供与を要件とし,また,児童の権利保護という公益目的から非親告罪とされているのであって,強姦罪とは,要件及び目的を異にしており,1個の行為が双方の要件を満たす場合には観念的競合の関係に立つものと解するのが相当でる。

 児童買春罪にするには実質的な意思能力くらいは必要でしょうね。

米安保省副報道官を逮捕−ネットで女性にポルノ映像

 日本警察も
   この手は使えるφ(.. )
と考えていたりして。

http://www.sanspo.com/sokuho/0405sokuho048.html
女性が実はコンピューター犯罪のおとり捜査官だった・・・

http://www.cnn.com/2006/LAW/04/04/homeland.arrest/index.html
DHS spokesman arrested in child sex sting
Brian J. Doyle faces 23 charges

sting はおとり捜査。