児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

社団法人 関西経済連合会「青少年が健全に利用できるモバイルインターネット環境の実現に向けて」(2009年1月意見書)

 今日はEMAの人2人にも強調されたのですが、業界的には、「携帯禁止」というのは禁句のようで、「まず持たせて教育」と言わないとだめなようです。「持って、教育を受けていない」時点が狙われます。
 加害者側・被害者側の要因とかも調査研究しないと、対策をとれないと思うのですが、そんな調査してないのに、なぜかフィルタリング万能というのも理解できません。過信は禁物。

http://www.kankeiren.or.jp/work/pdf/1A0A1231398634.pdf
1.国・地方自治体への意見
 提言1)国際競争力の源泉となる産業発展に向け、法規制ではな<民間の自主的取組みを支援すべき
 提言2)社会インフラとしてのケータイのプラス面に着目した政策検討を行うべき
 提言3)過度な保護ではな<、様々な情報を自ら主体的に判断できる能力の醸成を目指すべき
 提言4)地方自治体は、規制強化よりも地域―体となった青少年育成のための環境整備を行うべき
2.産業界の責任
 提言5)青少年保護のため、さらなるフィルタリングの改善と普及を推進していくべき
 提言6)青少年の健全育成に向けた多様な取組みを、産業界全体として推進してい<べき
 提言7)有害情報対策のー環として、社会問題化するネットいじめ防止に向けた支援を行うべき
3.学校教育、家庭のあり方に関する意見
 提言8)小中学校において、メディアリテラシー教育を必履修科目化すべき
 提言9)家庭での日常的なコミュニケーションや親子のふれあいが、問題解決の基盤である

 努力を尽くしても防げない多少の犠牲はやむを得ないという割り切りのようです。被害者が甘受する理由はないですよね。「被害者も情報化社会の恩恵を受けている」とかいって自賠責みたいな制度で被害救済する?

NEWS交差点=事件の6割再犯 受け皿不足課題−重要さ増す就労支援

 性犯罪プログラムの効果がなかなか計れません。
 仮釈放保護観察の場合は、保護観察期間は残刑期間だけですから、再犯事例がないといっても、その期間に限定した話です。

NEWS交差点=事件の6割再犯 受け皿不足課題−重要さ増す就労支援
2009.02.08 静岡新聞社
◆変わる更生保護制度−出所後も指導、監督強化
 仮出所者や保護観察付き執行猶予者ら保護観察対象者による重大犯罪が社会的注目を集めたことを受け、更生保護制度改革が進んでいる。刑務所での矯正教育と連動し、保護観察所は対象者の犯罪特性に応じた処遇プログラムなどを進め、指導、監督を強化している。

 静岡保護観察所(村上高信所長)でも覚せい剤や性犯罪などの犯罪特性に合わせて、対象者に定期的に指導を実施している。覚せい剤プログラムは月一回、使用の有無を強制的に検査する。毎回の対象者は約十人。「覚せい剤は一回でも使用すれば、我慢できなくなる。使用の有無は十分に把握できる」(同観察所)。本年度は、使用を示す陽性反応は一回も無かった。性犯罪プログラムも約十人が集団や個別で認知行動療法などを受講。プログラム開始から一年半ほどだが、再犯事例はないという。
 平成二十年六月に更生保護法が施行され、保護観察対象者が処遇プログラムを受講しなかったり、保護司との面接義務を怠ったりした場合などは、仮出所や執行猶予を取り消すことが出来るようになったことも大きい。村上所長は「保護観察後も自己コントロールできるよう、プログラムでしっかりと自律性を育てていきたい」と話した。

上原龍「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律2条2項1号にいう「犯罪行為により得た財産」とは,当該犯罪行為によって取得した財産であればよく,その取得時期が当該犯罪行為の成立の前であると後であるとを問わないとし、また、注文に応じて有償で児童ポルノを送付して提供した事案において,提供者が注文者から代金を送料込みで取得したときであると、その代金とは別に送料を取得したときであるとを問わず、児童ポルノ提供行為によって取得したと認められる金員の全額が「犯罪行為により得た財産」として組織的な犯罪の処罰及び

 この判例の評釈なんですが、判例が出るまで誰も解釈を示してないのに、判例が出てから判例に賛成する評釈書くのはずるいですよね。誰も、代金前払いで禁制品の売買やるなんて予想してなかったんですよ。判例出てから付け焼き刃で勉強して評釈かいてるんじゃないかと。
 こっちは半田支部まで行ったりしてゼロから趣意書書き起こしているわけで。

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20081106153717.pdf
事件番号 平成20(あ)865
事件名 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
裁判年月日 平成20年11月04日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 決定
結果 棄却
1 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律2条2項1号にいう「犯罪行為により得た財産」とは,当該犯罪行為によって取得した財産であればよく,その実行に着手する前に取得した前払い代金等の財産であっても後に当該犯罪が成立する限り犯罪収益に該当し,その取得につき事実を仮装すれば,同法10条1項前段の「犯罪収益等の取得につき事実を仮装した罪」が成立する。

 実務的には、この判例で、仮装罪の立証には、提供罪の既遂までの立証がいることになりました。
 これまでみたいに、借名口座に
  1/1 1万 山田
  1/2 1万 佐藤
  1/3 1万 木村
みたいな入金があって、被告人が「児童ポルノ販売の対価だ」と供述していても、実際に、児童ポルノが山田らに提供されたことの立証が必要になります。
 まあ、全部の仮装罪と提供罪をセットで立件すればいいんですね。

テニスコーチがわいせつ行為見せ逮捕

 「オナ見」とか言うそうですが、「わいせつ行為を見せる」のも「わいせつ行為」になりうるので、実は19条1項と2項は境界線が曖昧です。法定刑が違うのに。
 こんなんも児童買春の亜種ですけど、児童買春法は触らないとだめなんです。

 調べに対し、「女の子が困っていたからお金をあげた。見せるのは好きだ」などと供述しているという。
 女子生徒が出会い系サイトに「下着買ってください」などと書き込み、容疑者は「自慰行為を見て、1万円でどう」と応じたという。容疑者は女子生徒が車内で下着を脱ぐ姿を見ながら、わいせつな行為をしたという。

埼玉県青少年健全育成条例
http://www.pref.saitama.lg.jp/A12/BG00/seisyounen/01jyourei/jyourei.html#lnk3
第19条(みだらな性行為等の禁止)
何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。

2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない
第28条(罰則)
第19条第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第29条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第19条第2項の規定に違反した者

子どもの性的搾取反対会議 報告会 in大阪 3月8日

 この会議を受けて、日本は何をするのかが聞こえてきません。

http://www.c-rights.org/2009/02/post-33.html
シーライツでボランティアとして活動している20代の若者2名が、2008年11月にブラジルで開催された『第3回 子どもと青少年の性的搾取に反対する世界会議』に参加しました。会議に参加していた子どもや若者との交流の様子や、会議で報告された各国の現状とそれに対する取組みなどを報告します。

【日時】2009年3月8日(日) 13:00-15:00(12:50開場)
【会場】大阪NPOプラザ3階 D会議室
    大阪市福島区吉野4-29-20 
    JR環状線野田駅・地下鉄千日前線玉川駅より徒歩10分
【参加費】
一般500円、会員・マンスリーサポーター300円、高校生以下無料
【対象】
子どもの権利や、児童ポルノ・性的搾取などの問題に関心を持たれる方

児童買春して、年齢を知らない場合、青少年条例違反も立たないのか?

 一般人だとこうはいかないわけで、厳しい追及の末、
「児童かもしれないと思ったが、それでもいい」
  ↓
「児童であることは最初から聞いていた」
という供述変遷しますよね。

 過失でも結果は児童買春なわけで、不起訴でも懲戒免職になることがある。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090210-00000067-yom-soci
県警は、巡査部長が「少女が18歳未満とは知らなかった」と話していることなどから、児童買春・児童ポルノ禁止法違反容疑での立件はしないとしている。
 発表によると、巡査部長は2008年8月2日、宇都宮市内のホテルで、出会い系サイトで知り合った無職少女(当時16歳)に2万円を渡し、みだらな行為をしたとされる。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090210-00000158-jij-soci
立件を見送った理由について県警は、「少女は年齢を偽っており、18歳未満との認識はなかったと判断した」としている。
 監察課によると、巡査部長は昨年8月2日午後10時半ごろ、出会い系サイトで知り合った16歳だった無職の少女に現金2万円を渡し、宇都宮市内のホテルでみだらな行為をした。 

 栃木県で淫行する場合には年齢確認義務があって、過失でも処罰されるようですが、紛らわしい娘と淫行するなら、対償供与の約束しておけば、条例56条2項は適用されないんですね。

栃木県青少年健全育成条例
http://www.pref.tochigi.jp/reiki/reiki_honbun/e1011485001.html
第八章 罰則
第五十六条 第四十二条第一項の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
8 第二十二条第四項、第二十五条第三項、第三十四条、第四十二条第一項若しくは第二項、第四十三条、第四十四条第一項、第四十五条から第四十七条まで、第四十八条第二項又は第四十九条第一項の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第一項、第二項又は第四項から第六項までの規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことについて過失のないときは、この限りでない。


追記
 まるで弁護人みたいな警察ですね。年齢知情を否認してても嘘発見器なんて持ち出さないで今後もこの調子でお願いしたいところです。

巡査部長、停職1か月の懲戒処分 出会い系で知り合いみだらな行為=栃木
2009.02.11 読売新聞社
 少女は巡査部長に18歳と年齢を偽り、外見も大人びていたことから、巡査部長は「18歳未満とはわからなかった」と話しているという。このため県警は「捜査を尽くした結果、(児童買春・児童ポルノ禁止法など)法令には抵触しないと判断した」としている。

 過失児童買春罪作ればいいんですけどね。内緒ですけど。


追記2/12
 栃木県警は今日になってこんな調べ物をしているようですが、そこまで考えて作った法律ではないのでないんです。

2009-02-12 10:14:36
EXT.pref.tochigi.lg.jp http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=児童買春、ポルノ規制法と県条例&btnG=Google+検索&meta=lr=&aq=f
2009-02-12 10:13:51
EXT.pref.tochigi.lg.jp http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=児童買春、児童ポルノ規制法解説と条例の関係&btnG=Google+検�%B

 法務省の「研修」635とか644とかに書いてある。でも、検事さんの私見だから。
 ブログでも文献を紹介していますが、見つからないようなら、奥村に問い合わせてください。
 今回のは、栃木県警の公式見解ということで。〆(._.)メモメモ