児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

13歳への淫行(H23.8.5)で、H24.2に警察に相談されて、H24.11.19に逮捕された事例

 去年の事件だから逮捕されないと高をくくっているとこうなる。
 青少年条例違反としては、13歳というのは最も若年なので犯情は最も悪くなります。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121119-00000595-san-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121120-00000043-san-l26
逮捕容疑は平成23年8月5日、容疑者の自宅で、京都市左京区の当時中学1年の女子生徒=当時(13)=が18歳未満であると知りながら、みだらな行為をしたとしている。
 同署によると、女子生徒の家族が今年2月、同署に相談し犯行が発覚した。2人は携帯電話の出会い系サイトを通じて知り合ったという。

「『に強い事務所・明朗会計』をうたう弁護士の預かり金・交通費が高い」という苦情は、所属単位会の紛議の係へ

 後任の弁護人としては、事件処理が優先で、前任の弁護士とのトラブルは後回しにしたいところです。
 「だいたい、刑事事件で弁護士に何百万円も預けるなよ」と言いたいところです。
 とはいえ、預かり金をすぐ精算してくれれば、被害弁償もすぐできるので、早くして欲しいと思っています。

生徒に対するセクハラの適用法条

 児童福祉法違反(淫行させる行為・児童淫行罪)を忘れているようです。
 さらにいえば、強姦・強制わいせつ罪もざらにありますけど、ご存じないようです。



平成23年1月21日発行
小國 学校現場におけるハラスメント問題と防止策P33
特に初等・中等教育の段階で注意しなければならないのは、いわゆる青少年育成条例児童ポルノ法です。
例として、大阪府青少年健全育成条例という条例では、18歳未満の青少年に対してみだらな性行為及びわいせつな行為を行うことを禁止し、違反者には2年以下の懲役又は100万円以下の罰金を科すこととしています。現在、ほぽ全ての都道府県で同様の条例が定められているようですので、教員が生徒と交際するなどした場合、刑罰の対象となる可能性があります。
さらに、児童ポルノ法(正式名称は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」といいます。)は、次のように定めています。
通常ありえないことですが、教員が18歳未満の生徒に対して何らかの対償を与えて性的な行為をした場合等には、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金という重い刑罰が科されます。ここでいう対償とは、金品を与えることのほか、奨学生に採用することなど経済的利益を付与することをいうと解されます。