日本のソフトウェア開発\(^O^)/ オワタ

winnyの開発者として有名な47氏こと金子勇氏が著作権侵害の幇助の容疑で
罰金刑となりました。え、ネタが遅いって?キニスルナ。


さて、この判決いろいろと意見が出ておりますね。
infoseekニュースによると

日経新聞

  • ウィニーを巡っては防衛庁の機密情報が流出する事件も起きており、元助手の責任は免れない
  • 技術開発の有用性を評価しつつ、技術を悪用した違法行為を抑止する点で、妥当な判断

産経新聞

  • 被告が違法コピーに利用されると知りつつウィニーの改良を繰り返していた
  • 有罪の判断は妥当

毎日新聞

  • 判決はネット社会のひどい現状に警鐘を鳴らした
  • しかしネットでの著作権侵害の実態が大きく改善するかというと、そうならないだけ

朝日新聞
運転手が速度違反をしたら、速く走れる車をつくった開発者も罰しなければならない。
そんな理屈が通らないのは常識だと思っていたが、ソフトウエアの開発をめぐってはそうではなかった
新しい技術を生み出した者は、それを悪用した者の責任まで負わされる。
こんな司法判断では、開発者が萎縮してしまわないか。納得しがたい判決


で、某巨大掲示板も大盛り上がりなようで、

こんなAAまで。


でも確かに今回の判決は疑問。
某巨大掲示板でのカキコミの例として
「今回の判決を適応すると、殺人がおこる→包丁を売った店を殺人幇助で逮捕しなくては」
「自動車のスピード違反で人身事故→車作った奴が悪い!殺人幇助で逮捕!」

といったカキコミの他に、こんなカキコミが

Winny開発者の有罪判決で「今後はWinnyユーザーの摘発も予想」
http://news20.2ch.net/test/read.cgi/news/1166099724/159


159 名前: 小泉 投稿日: 2006/12/14(木) 22:48:31 id:JuNA4UoF0
憲法31条との関係性で争うなら徳島市公安条例事件の判例がまず出てくるんだけど
最高裁はこう言ってる

およそ、刑罰法規の定める犯罪構成要件があいまい不明確のゆえに憲法31条に違反し無効
であるとされるのは、その規定が通常の判断能力を有する一般人に対して、禁止される行為と
そうでない行為とを識別するための基準を示すところがなく、そのため、その適用を受ける国民
に対して刑罰の対象となる行為をあらかじめ告知する機能を果たさず、また、その運用がこれを
適用する国又は地方公共団体の機関の主観的判断にゆだねられて恣意に流れる等、重大な
弊害を生ずるからであると考えられる。
http://www.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/95-3.html

今回のを幇助に問うのは( ゚Д゚)ノシ ムリムリ


さて、今後が注目されます。